クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 山形労働局(河西直人局長)は、労働者185人に対して解雇予告手当約4000万円を支払わなかったとして、百貨店業の㈱大沼(山形県山形市)と同社代表取締役を労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで山形地検に書類送検した。同社は昨年1月26日、営業を停止している。 同法第20条では、労働者を解雇する際に予告をしない場合は、30日以上の平均賃金を支払わなければならないとしている。同社はこれを一切支払わなかった疑い。 同社は昨年1月の時点で同県内に3店舗経営し、パートタイム労働者を含めて191人を雇用していた。1月26日に閉業したと同時に、全員即日解雇している。同労働局によると、「事業規模が大きく、管轄をまたいで複数店舗での違反がみられたため、労働局が送致した
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