「本会は、○○小PTA会員である入会児童の父母、○○小PTA関係者、学識経験者及び本会の目的に賛同するものによって組織する」 これは一体、何の規約か? おやじの会など、PTAに近い保護者組織の規約だろうか、と思われたかもしれませんが、そうではありません。これはなんと、ある「学童保育」で一時期設けられていた会則です(2018年初夏に改訂済)。 PTAという一つの任意加入団体と、学童保育という全く別団体の利用が、なぜリンクされているのか? こんな規約がつくられたら、学童保育を利用したい人は、どんな事情があってもPTAに入らざるを得なくなります。 なぜ、このような規約が作られてしまったのか? 当事者である保護者Aさんから、話を聞かせてもらいました。 *学童をやめるつもりはなかったが… 始まりは、2015年の春。学童の延長保育(18~19時)を求める利用者=保護者Aさんと、延長保育の継続は困難とす