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2011年2月25日のブックマーク (8件)

  • Framework vs. Sensibility: Separating Format from Voice

    fumi1
    fumi1 2011/02/25
  • Slice and dice your recipe search results

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  • クラウドと著作権についての補足

    昨夜の記事には今までに15万ページビューも集まり、RTも5000を超えました。これはアゴラ始まって以来の記録です。ただ実際にこの判例がクラウド全般に適用されるかどうかについては微妙な問題もあるので、専門家からいただいたコメントを踏まえて、前の記事でふれなかった論点をまとめておきます。 まねきTV判決は「テレビの再送信」という特殊な目的のサービスで、一般的なクラウドには適用できない:これは誤りです。最高裁判決は目的も媒体も特定せず「自動公衆送信」一般を対象とする抽象的な論理構成になっており、テレビ番組だけではなく、音楽や書籍なども対象になります。 まねきTVは「機材の設定や配線」を行なったことが決定的で、ただ送受信させるだけでは「主体」とならない:これも違います。MYUTAは音楽のストレージで、配線も設定もしていない。PCからサーバに送って携帯にダウンロードする点でMobileMeと同じです

    クラウドと著作権についての補足
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • 【日本のIT終了】MobileMeもDropboxも違法である | fladdict

    「MobileMeもDropboxも違法である」 via アゴラより 高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 これってさ、アメリカ中国のクラウド系企業とかが、日に著作権管理団体をデッちあげて片っ端から日企業を訴訟をしていくと、日ITは大変な事になっちゃう。。。ということではないかと。 こうなると日IT企業が共同出資して、海外にラボとか事業主体を移して、そっちから活動をする事位しかできなさそう。あるいは国外逃亡。 「そんなわ

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