事業所得か?給与所得か? 自分の所得の区分さえはっきりしない・・・ しかし、できる限り自分に有利な方法で処理してもらいたい。 (内容)2012年8月4日現在 年末調整が着々と進み、年が明ければ確定申告を迎えようとしている時期になっても、自身の所得が「どの所得になるか」さえ決まっていない人が少なからずいます。所得税の計算では所得を10種類に区分して各所得ごとに異なる計算方法をすることから「どの所得になるか」は大変重要なことです。 よく問題となるのは事業所得と給与所得の区分です。 ■事業所得とは? 【所得税法第27条 第1項】 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 所得税法の条文では、事業所得についてその種類が例示されているだけで事業そのものの意味については述べられていませ