東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします! こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です 今日は雨!と覚悟していたのに、外出中は雨にあいませんでした ただ、お伺いした信用金庫に傘を忘れてしまい、慌てて取りに戻るはめに すぐに傘を置き忘れてしまうんですよね。。。気をつけないと さて、今日は、会社の登記について。 平成18年5月1日に会社法が施行されてから、非公開会社の株式会社の役員(取締役・監査役)の任期は10年まで伸長できるようになりました。 定款を変更して任期を10年まで伸ばせば、今までと比べて手間と費用がかなり削減できますよね。 ただ、気をつけていないと、10年後に登記を忘れてしまうと・・・。 行政罰として、100万以下の過料に処せられる場合があるとさ
![『役員登記懈怠による過料』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6e74113383744ba4448b30913c6737f1a21cd8e2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20150131%2F17%2Fd1%2F9t%2Fj%2Fo102406801422694544123.jpg)