2013年2月6日のブックマーク (2件)

  • 『役員登記懈怠による過料』

    東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします! こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です 今日は雨!と覚悟していたのに、外出中は雨にあいませんでした ただ、お伺いした信用金庫に傘を忘れてしまい、慌てて取りに戻るはめに すぐに傘を置き忘れてしまうんですよね。。。気をつけないと さて、今日は、会社の登記について。 平成18年5月1日に会社法が施行されてから、非公開会社の株式会社の役員(取締役・監査役)の任期は10年まで伸長できるようになりました。 定款を変更して任期を10年まで伸ばせば、今までと比べて手間と費用がかなり削減できますよね。 ただ、気をつけていないと、10年後に登記を忘れてしまうと・・・。 行政罰として、100万以下の過料に処せられる場合があるとさ

    『役員登記懈怠による過料』
    futosuke9
    futosuke9 2013/02/06
    役員登記懈怠による過料
  • 『住宅用家屋証明書による登録免許税軽減』

    住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得して、 建物保存登記や抵当権設定登記を申請すると、 登録免許税がかなり軽減されます。 ところで住宅家屋証明書は、建物の所有者が、居住用に使用する場合に 取得できます。 では、親子で建物を新築(Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1) した場合で、子供のAさんのみ居住し、父であるBさんが居住しない場合、 住宅用家屋証明書は取得できるのでしょうか? 答えは、AとBでは、住所が違う以上、Aさんだけが住宅用家屋証明書 を取得できます。 なので、 ①建物保存登記は、2分の1の割合だけ、登録免許税の軽減を受けること になります。 ②次に抵当権設定登記ですが、債務者(ローン借入者)がAさんであるなら、 債務全額につき、登録免許税の軽減があります。 逆に、債務者がBさん(居住しない父)の場合、一切、登録免許税の軽減 がありません。 最後に債務者がAとBの連帯債務であ

    futosuke9
    futosuke9 2013/02/06
    住宅用家屋証明書による登録免許税軽減