住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得して、 建物保存登記や抵当権設定登記を申請すると、 登録免許税がかなり軽減されます。 ところで住宅家屋証明書は、建物の所有者が、居住用に使用する場合に 取得できます。 では、親子で建物を新築(Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1) した場合で、子供のAさんのみ居住し、父であるBさんが居住しない場合、 住宅用家屋証明書は取得できるのでしょうか? 答えは、AとBでは、住所が違う以上、Aさんだけが住宅用家屋証明書 を取得できます。 なので、 ①建物保存登記は、2分の1の割合だけ、登録免許税の軽減を受けること になります。 ②次に抵当権設定登記ですが、債務者(ローン借入者)がAさんであるなら、 債務全額につき、登録免許税の軽減があります。 逆に、債務者がBさん(居住しない父)の場合、一切、登録免許税の軽減 がありません。 最後に債務者がAとBの連帯債務であ