平成27年5月1日施行分の検索先、参照元等 通達 ・民商13・平成27年2月6日(e-professionいつも感謝) ・民商14・平成27年2月6日(記録例) ・民商18・平成27年2月20日(本人確認証明・代表者辞任届押印) 改正法 ・会社法附則(平成26年6月27日法律90) ・新旧対照表(平成26年法律90)(貞廣様感謝) ・改正法(法律90号) ・関係法律の整備法・新旧対照条文 主な関連記事 ・★会計限定監査役・法務省書式1 - g-note(Genmai雑記帳) ・社外取締役、監査役の抹消 - g-note(Genmai雑記帳) ・一問一答 平成26年改正会社法 - g-note(Genmai雑記帳)
添付書類について、以前の記事に引用した書式1及び2には、次のように注記があります。(抽出・加工あり。原文参照) ※〜会計〜限定〜を証する書面として,定款,株主総会議事録又は〜証する代表取締役の〜証明書のいずれかを添付〜。 この「代表取締役の作成に係る証明書」の書式も載っております。その内容は、 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面 当会社は,平成18年5月1日当時,現に資本金の額が1億円以下であり,最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である株式会社であったことから,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされており,その後現在に至るまで当該定款の定めの設定又は廃止に係る株主総会の決議をしておら
★会計限定監査役・法務省書式1 - g-note(Genmai雑記帳)の更に続きです。 施行日に会計限定監査役であったものが、単に退任して、新たな就任の登記をしない場合はどうなるのでしょうか? 会社法附則第22条1項(抽出・加工あり。原文参照) 〜施行の際現に〜会計〜限定〜の定款の定めがある株式会社は〜施行後最初に監査役が就任〜又は退任するまで〜は、新法911条3項17号イ〔会計限定の登記〕に掲げる〜登記を〜要しない。 とあるので、監査役退任の登記(あるいは監査役廃止の場合の登記)においても、一旦、会計限定の登記をした上で廃止すべきかと思われますが、 法務省HPの記載には、次のような注記があります。((抽出・加工あり。原文参照) 1株式会社 1-11【H27.5.1以降】 なお,監査役の変更の登記が〜施行日〜平成27年5月1日以降最初の監査役の退任の登記である場合には〜会計〜限定〜登記及び
昨日の本人確認証明書としての登記簿謄本(金子大先生) - g-note(Genmai雑記帳)については異論もあるようです。 内藤先生のご見解 〜実在性〜及び就任承諾の真意の確認の二つの意味を有する。したがって,誰でも取得することができる登記事項証明書は〜不適当〜。 商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG ・印鑑証明書を添付する場合に,就任承諾書には住所を記載する必要があるか。 ・権利義務承継者が改めて選任された場合,本人確認証明書を添付する必要があるか? ・会社の代表者から〜本人確認証明書の取得を依頼された場合,職務上請求用紙を使用して取得してもよいか?
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