2014年09月02日17:30 カテゴリ不動産・不動産登記税務 買取再販時の不動産取得税の軽減措置(平成27年度国土交通省関係税制改正要望) 平成27年度国土交通省関係税制改正要望(主要事項) 税制改正要望事項(平成26年8月28日)(PDF) 『中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活性化に資するため、買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置を創設する。』 という要望が出ています。 現状は、“買取再販事業者”が取得する際と、エンドユーザーが取得する際の二回分の不動産取得税と登記申請時の登録免許税がかかっています。 そのため、この負担を回避する方法として「第三者のためにする契約方式」「新中間省