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  • 買取再販時の不動産取得税の軽減措置(平成27年度国土交通省関係税制改正要望) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年09月02日17:30 カテゴリ不動産不動産登記税務 買取再販時の不動産取得税の軽減措置(平成27年度国土交通省関係税制改正要望) 平成27年度国土交通省関係税制改正要望(主要事項) 税制改正要望事項(平成26年8月28日)(PDF) 『中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活性化に資するため、買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置を創設する。』 という要望が出ています。 現状は、“買取再販事業者”が取得する際と、エンドユーザーが取得する際の二回分の不動産取得税と登記申請時の登録免許税がかかっています。 そのため、この負担を回避する方法として「第三者のためにする契約方式」「新中間省

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    futosuke9 2014/09/09
    平成27年度国土交通省関係税制改正要望(主要事項)税制改正要望事項(平成26年8月28日)(PDF)『中古住宅流通・リフォーム市場の環境整備を進め、国民の住生活の向上を図るとともに、市場規模の拡大を通じた経済の活
  • 社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年08月22日10:13 カテゴリ会社法・商業登記法改正 社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置 休みの間に届いていた旬刊商事法務№2040(8/5-8/15合併号)をやっと読みました。 改正会社法絡みの内容としては、「座談会 改正会社法の意義と今後の課題〔上〕」の会社法の一部を改正する法律附則第4条(社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)に関する部分がわかりやすかったと思います。 会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)附則 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置) 第四条この法律の施行の際現に旧会社法第二条第十五号に規定する社外取締役又は同条第十六号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第二条第十五号又は第十六号の規定にか

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    futosuke9 2014/08/22
    休みの間に届いていた旬刊商事法務№2040(8/5-8/15合併号)をやっと読みました。 改正会社法絡みの内容としては、「座談会 改正会社法の意義と今後の課題〔上〕」の会社法の一部を改正する法律附則第4条(社外取締役及
  • 手付金返還請求権を保全するための担保設定 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年08月08日18:07 カテゴリ不動産不動産登記 手付金返還請求権を保全するための担保設定 甲不動産について売主A、買主Bとする売買契約を締結し、BからAに手付金を支払います。 この際に、将来売買契約が解除された場合などに際しての手付金返還請求権を担保するために、担保権を設定したいとのご相談がBからありました。 そして、甲不動産には先順位の抵当権があって担保としての価値がないため、A所有の別の乙不動産に担保を設定することにしました。 この場合の被担保債権の特定ですが、『司法書士不動産登記必携(四国ブロック青年司法書士協議会編)』という書籍に「年月日売買契約による手付金返還債権年月日設定」というのが出ているそうです。 手元に書籍がないため確認できませんでしたが、過去に登記した実例などを参照しながら、最終的に「年月日不動産売買契約による手付金返還債権」とし、登記も完了となりました

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    futosuke9 2014/08/08
    甲不動産について売主A、買主Bとする売買契約を締結し、BからAに手付金を支払います。この際に、将来売買契約が解除された場合などに際しての手付金返還請求権を担保するために、担保権を設定したいとのご相談が
  • 基準日を定款に定める場合に、いつまでに定款の定めを置くべきだろう? : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年07月28日15:13 カテゴリ会社法・商業登記 基準日を定款に定める場合に、いつまでに定款の定めを置くべきだろう? 今日届いた旬刊商事法務№2039で気になった記事。 「アムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響-東京地判平成26年4月17日-」(山田和彦弁護士) 気になった点は、基準日を定款に定める場合に、いつの時点までに当該定款の定めを置く必要があるかという点についての判断です。 株式会社では、権利を行使できる株主を確定するために基準日を定めることができますが、原則として基準日の二週間前までに公告する必要があります(会社法124条3項)。 但し、定款で基準日と行使できる権利の内容を定めた場合には、この公告を行う必要がありません(同但書)。 この定款規定をいつまでに置く必要があるかという点について、判決では「当該定款の定めは、基準日の二週間前までに存在することが必要であ

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    futosuke9 2014/07/28
    今日届いた旬刊商事法務№2039で気になった記事。「アムスク株主総会決議取消請求事件と実務への影響-東京地判平成26年4月17日-」(山田和彦弁護士)気になった点は、基準日を定款に定める場合に、いつの時点までに当該
  • ビル名(建物名)の変更があった場合の本店・主たる事務所の変更登記について : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年07月23日00:57 カテゴリ会社法・商業登記 ビル名(建物名)の変更があった場合の店・主たる事務所の変更登記について 今年の2月に開催された東京法務局の方を招いての千代田支部研修の際に保留となっていた回答が来ていました。 例えば店住所を「千代田区神田錦町三丁目●番●号押田ビル」としていた会社があったとして、「押田ビル」から「オネストビル」にビル名が変更となった場合の店の変更登記の添付書類についての質問があったのですが、この変更が会社の意思によるものでない場合には取締役会議事録の添付は不要となります。 会社の意思によるものではないのに取締役会決議が必要というのはやはりおかしいですね。それなりの会社になると、議案に載せてもらうようお願いするのも大変です。 実際にある理由としては、オーナーチェンジや一棟リノベーションに伴う名称変更などでしょうか。 但し、取締役会議事録の添付は

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    futosuke9 2014/07/23
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  • 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2014年07月16日12:34 カテゴリ会社法・商業登記 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 以前、以下の記事でも触れましたが、休眠会社等の整理について法務省のHPに具体的な日程などの案内が出ています。 休眠会社のみなし解散 休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散 (1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。) (2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。) 平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業

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    futosuke9 2014/07/17
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  • 読売新聞なんでも生活相談室『「公証人押印証明」の請求方法』 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年06月10日23:46 カテゴリ情報 読売新聞なんでも生活相談室『「公証人押印証明」の請求方法』 読売新聞なんでも生活相談室『「公証人押印証明」の請求方法』 外国の政府機関などに私文書を提出する場合の手続についてのQ&Aです。 公証人の認証→法務局長による公証人押印証明→外務省の証明 「情報」カテゴリの最新記事

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    futosuke9 2013/06/12
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  • 法務省/株主による議決権行使の在り方に関する会社法上の論点についての調査研究報告書の公表について : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年06月10日23:47 カテゴリ会社法・商業登記 法務省/株主による議決権行使の在り方に関する会社法上の論点についての調査研究報告書の公表について 法務省/株主による議決権行使の在り方に関する会社法上の論点についての調査研究報告書の公表について 株主による議決権行使の在り方に関する会社法上の論点についての調査研究報告書 【PDF】 「会社法・商業登記」カテゴリの最新記事

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  • 管轄外の本店移転登記と「登記すべき事項」の省略/オンライン申請の場合はどうするか?② : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年06月03日13:24 カテゴリ会社法・商業登記オンライン申請 管轄外の店移転登記と「登記すべき事項」の省略/オンライン申請の場合はどうするか?② 以前、管轄外の店移転登記と「登記すべき事項」の省略/オンライン申請の場合はどうするか?の記事を書いた際に、ちょっと根拠等について自信がなかった部分がありましたが、先日読んだ月刊登記情報619号50頁に記載がありました。 オンライン申請で管轄が変更となる店移転登記を申請する際に、新店所在地を管轄する法務局への申請書に記載する登記すべき事項を省略するために登記事項証明書等をPDFで添付する場合には、登記事項証明書等自体に電子署名をする必要があります。 根拠規定は、商業登記規則102条5項2号とのこと。なんかすっきりしました。 商業登記規則102条5項 5  申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、

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    futosuke9 2013/06/04
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  • 電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について(登記・供託オンライン申請システム) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年05月27日12:01 カテゴリ会社法・商業登記オンライン申請 電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について(登記・供託オンライン申請システム) 電子公証手続を行う際の添付ファイルに使用することができる文字の変更について(登記・供託オンライン申請システム) これまで、定款の電子認証の申請の際に添付する定款データのファイル名については、半角英数字(記号除く)である必要がありましたが、これに加えて6月1日から以下の文字を使用することができるようになります。 最初の頃、半角英数字しか使用できないという認識がなく指摘を受け取り下げた経験があります(すぐにやり直したので、もちろん問題はありませんでした)・・・。 ア 全角及び半角の各種記号(一部使用することができない記号があります。) イ 全角の英数字 ウ かな エ 全角のカナ オ JIS第1水準及び第2水準の

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  • 法務省/商業・法人登記申請の雛形更新(H25.5.10付) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年05月13日12:45 カテゴリ会社法・商業登記情報 法務省/商業・法人登記申請の雛形更新(H25.5.10付) 法務省の商業・法人登記申請の雛形の『9取下書』の箇所に、 「再使用申出書」 「還付通知請求・申出書」 「申請代理人が還付金を受領する場合に必要となる委任状」 が追加されています(H25.5.10付)。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#08 司法書士が登録免許税を一度立て替えた場合でも、申請代理人である司法書士が還付金を受領する場合には、申請人の委任状が必要となります。 また、登記申請の委任状に還付金受領に関する事項を記載していたとしても兼ねることはできず、登記申請の委任状とは別の委任状が必要となります(還付用の委任状は税務署に行くと聞いたことがあります。)。 雛形中に「委任状を提出された場合でも、 委任者に

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  • 登記情報提供サービス 5月の土曜日利用可能日 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年04月16日00:02 カテゴリ情報 登記情報提供サービス 5月の土曜日利用可能日 3月から月1回、土曜日の利用が可能となっておりますが、5月の土曜日利用可能日は11日です。 http://www1.touki.or.jp/news/details/info13_006.html 運用拡大の詳細についてはコチラ 「情報」カテゴリの最新記事

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    futosuke9 2013/04/17
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  • 【判例】最判H25.3.22土地区画整理事業の施行地区内の土地購入後の賦課金と民法570条の瑕疵担保責任について : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年03月24日10:59 カテゴリ判例 【判例】最判H25.3.22土地区画整理事業の施行地区内の土地購入後の賦課金と民法570条の瑕疵担保責任について http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83092&hanreiKbn=02 ◎要旨 「土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例」 「判例」カテゴリの最新記事

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    futosuke9 2013/04/11
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  • 登記情報提供サービスの利用料金の改定について : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年04月02日09:48 カテゴリ情報 登記情報提供サービスの利用料金の改定について 登記情報提供サービスの利用料金の改定について 昨日から登記情報提供サービスの利用料金が改定されています。 1円単位なので、最近は改定のたびに見積を出す際に「あれ、いくらだっけ?」となってしまいます。 397円の倍数の暗算も慣れてきたものだったのですが。 全部事項(不動産登記、商業・法人登記の情報) 397円 → 337円 所有者事項(不動産所有者名と住所のみの情報) 147円 (指定法人手数料17円を含む。) 地図、図面等の情報 427円 → 367円 動産譲渡登記事項 概要ファイル情報 187円 → 147円 債権譲渡登記事項 概要ファイル情報 187円 → 147円 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665 〒101-0054

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    futosuke9 2013/04/04
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  • 株主総会議事録の作成者 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年02月14日09:00 カテゴリ会社法・商業登記研修・セミナー等 株主総会議事録の作成者 先日参加した千代田支部セミナーは、東京法務局統括登記官の小島様と東京法務局商業・法人登記相談員の徳永様に講師をしていただきました。 徳永様より、「東京法務局における商業・法人登記の相談事例等」ということでいくつかQ&A形式で解説していただきました。その中で気になる点として、議事録作成者について触れたものがありました。 取締役ABC全員が株主総会の終結と同時に任期満了し、後任としてDEFが選任されたというケースで・・・ 「商業登記ハンドブック(第2版)」149頁では、ABCにのみ議事録作成権限があるという見解 会社法立案担当者である葉玉匡美氏は退任取締役には作成権限はなくDEFに作成権限があるという見解のようである といったところで、東京法務局の見解としては改選前の取締役でも改選後の取締役でも

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    futosuke9 2013/02/14
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  • 相続対策について思うこと : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年02月13日14:42 カテゴリ相続日々の雑感 相続対策について思うこと 信託銀行 相続ビジネス、激化(読売新聞)2013/02/13 「信託銀行が相続関連ビジネスを強化している。相続税の課税強化が2013年度税制改正大綱に盛り込まれ、富裕層以外にも相続への関心が高まっている。」 相続に関する相談件数も増えているようで、税制改正に関するセミナーも多数開催されるようです。今後ますます関心が高まっていくことでしょう。 もちろん、相続対策の一つとして相続税対策は重要なものであると思います。資産を残して引き継ぐ、少しでも相続人の金銭的負担を減らす、といったことのための対策の重要性はわかります。 しかし、もっとも大切なことは、相続を経たのちも家族が家族として、それまでと同じような付き合いを続けていけるかたちを残してあげることだと思います。いわゆる「争続」には決してしないことです。 いくら相

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    futosuke9 2013/02/13
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  • 『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」-誤用されやすい登記原因-』(新日本法規) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年01月28日15:02 カテゴリ不動産不動産登記書籍 『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」-誤用されやすい登記原因-』(新日法規) 『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」-誤用されやすい登記原因-』(新日法規)を買ってみました。 著者は、元豊島出張所の総務登記官の方です。 個人的には、真正な登記名義の回復によらずに『「他の」登記原因による所有権の移転と構成するのが相当と考えられる事例』として、「他の原因」ごとの事例が挙げられている点が参考になりました。 ちょうど相談を受けていた件で参考になったのは、「民法第646条第2項による移転」と構成できる所有権移転登記に関する事例です。 銀行の融資を受けて不動産を購入するにあたり、信用力などの問題から、Bの依頼によりAが債務者として融資を受けてA名義で不動産を購入し、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」を行っ

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    futosuke9 2013/01/29
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  • 「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」(旬刊商事法務№1987) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2013年01月20日16:06 カテゴリ会社法・商業登記 「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」(旬刊商事法務№1987) 旬刊商事法務に「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」。 いわゆるマイナンバー法案の整備法案による商業登記法の改正として、「登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号を記録する旨の規定が設けられ、併せて、商業登記法により添付書面となっている法人の登記事項証明書について、申請書に会社法人等番号を記載した場合には、添付することを要しない旨の規定も設けられる予定である」とのこと。 会社法制の見直しに関する要綱から登記事項に影響するものとして、 監査・監督委員会設置会社(仮称)の創設に伴う登記事項が、 ①監査・監督委員会設置会社である旨 ②監査・監督委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名 ③取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役

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    futosuke9 2013/01/23
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  • 国土調査による成果に基づく合筆と権利証 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2012年12月05日01:17 カテゴリ不動産不動産登記 国土調査による成果に基づく合筆と権利証 先日ご依頼いただいた不動産の名義変更手続の際に、手続に必要となる権利証の受付年月日・受付番号を確認するため登記簿を確認しますと、登記簿の受付番号の欄には「余白」とあるだけで、受付年月日・受付番号の記載もありません。 登記の目的欄には「合併による所有権登記」とあります。 権利証の受付年月日・受付番号を確認するヒントは表題部にありました。 表題部を確認すると「国土調査による成果」により合筆であることがわかります。 国土調査法第20条第3項の規定によって合筆の登記がなされた土地についての、所有権の登記名義人の権利に関する登記済証は、合併前の各土地の権利に関する登記済証であるとの先例があります(昭和39年8月11日民事甲第2765号民事局長回答)。 ということで合筆前の閉鎖登記簿を取り寄せ、無事受

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    futosuke9 2012/12/16
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  • 海外在住者等の登記識別情報失念等の場合の事前通知を代理人宛に行ってもらう方法 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2012年07月27日10:47 カテゴリ不動産不動産登記研修・セミナー等 海外在住者等の登記識別情報失念等の場合の事前通知を代理人宛に行ってもらう方法 先日の渉外登記に関する研修からもう一つ。 海外在住者等が登記識別情報を失念等した場合の事前通知を代理人宛に行ってもらうことができるという点。 旧不動産登記法の保証書時代の先例ですが、今でも使えるとのことで、役に立つ場面もあろうかと思います。 昭和35年6月16日民事甲第1411号民事局長通達 [要旨] 登記義務者が外国等遠隔の地に住所を有しているため、不動産登記法44条ノ2の規定による申出を3週間内にすることができない場合において、その不動産の管理処分等の権限を授権された代理人が存し、かつ、その授権を公正証書等権限ある官憲の作成にかかる証書によって証明できるときは、その代理人が自己あてに44条ノ2第1項の規定による通知をしてもらいたい旨

    海外在住者等の登記識別情報失念等の場合の事前通知を代理人宛に行ってもらう方法 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2012/11/09
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