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  • 株式会社設立登記の登録免許税が7.5万円~、合同会社設立登記の登録免許税が3万円~ となる制度 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2016年05月18日06:47 カテゴリ会社法・商業登記 株式会社設立登記の登録免許税が7.5万円~、合同会社設立登記の登録免許税が3万円~ となる制度 先月立て続けに数件あったのですが、一定の要件を満たすことで会社設立登記の際の登録免許税の軽減措置を受けられる制度があります。 産業競争力強化法により創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内で、特定創業支援事業による支援を受けた創業者(個人)が会社の設立をした場合には、会社設立登記の登録免許税の軽減措置を受けられることになっています(登記申請時には、市区町村で発行を受けた特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を添付します。)。 登録免許税の軽減の内容は、以下のとおりです(租税特別措置法第80条第2項)。 ◎株式会社 資金の額の1000分の3.5、75,000円に満たない場合には75,000円 (通常は、資金の額の1000分の7

    株式会社設立登記の登録免許税が7.5万円~、合同会社設立登記の登録免許税が3万円~ となる制度 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
    futosuke9
    futosuke9 2016/05/18
    先月立て続けに数件あったのですが、一定の要件を満たすことで会社設立登記の際の登録免許税の軽減措置を受けられる制度があります。 産業競争力強化法により創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内で、特定創業
  • 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔法務省民二第219号平成28年3月11日〕 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2016年03月17日20:36 カテゴリ不動産不動産登記相続 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔法務省民二第219号平成28年3月11日〕 「 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失等していることにより,その謄を提供することができないときは,戸籍及び残存する除籍等の謄のほか,滅失等により「除籍等の謄を交付することができない旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照)。 しかしながら,上記回答が発出されてから50年近くが経過し,「他

    除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達) 〔法務省民二第219号平成28年3月11日〕 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
    futosuke9
    futosuke9 2016/03/22
    「 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除
  • 創業融資を支援する専門家向けセミナーに参加してきました。 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年10月28日02:14 カテゴリ研修・セミナー等資金調達 創業融資を支援する専門家向けセミナーに参加してきました。 今日は創業融資を支援する専門家向けセミナーに参加してきました。 もしかしたら司法書士の多くは、「会社設立手続」を依頼されたのだからとにかく依頼者の希望のとおりに会社を作ってあげたい!ということを一番に設立手続のサポートをしてしまう方が多いのかもしれませんが、講師の吉田学先生のところへは「司法書士(行政書士)に会社設立手続を依頼したが、この会社では融資を受けられないと言われてしまった」というご相談が毎年あるそうです・・・。 創業融資を考えた場合には店住所、事業目的、資金、役員などの決定に際して注意すべき点が多くあることが勉強になりました。 日政策金融公庫や保証協会には、そもそも融資や保証の対象外としている事業がありますので、創業融資をお考えの方はここもしっかりと

    創業融資を支援する専門家向けセミナーに参加してきました。 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/10/28
    今日は創業融資に関するセミナーに参加してきました。もしかしたら司法書士の多くは、「会社設立手続」を依頼されたのだからとにかく依頼者の希望のとおりに会社を作ってあげたい!ということを一番に設立手続のサポ
  • 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年10月09日01:31 カテゴリ不動産不動産登記 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 『平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり変更となります』 資格証明情報の取扱いについて 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。 ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以

    不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/10/09
    不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省『平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以
  • 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年08月24日11:06 カテゴリ会社法・商業登記情報 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 昨年度 休眠会社等の整理が行われた際にも、これから毎年度行われるという話があったところですが、具体的に今年度の実施日程が法務省のサイトに出ていました。 (1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。) (2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。) をいいます。 12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうか

    休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/08/24
    休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について/法務省昨年度 休眠会社等の整理が行われた際にも、これから毎年度行われるという話があったところですが、具体的に今年度の実施日程が法務省のサイトに出ていました
  • 会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年08月07日18:15 カテゴリ会社法・商業登記情報 会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?/法務省 会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?/法務省 『平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁から会社・法人に法人番号(※)が通知されることとなりますが,商号若しくは名称の変更又は店若しくは主たる事務所の移転をした会社・法人が,当該変更等に伴う登記手続を行っていない場合には,法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり,インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがあります。』 『※ 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。』 変更したけど登記していない・・・ そんな

    会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/08/07
    会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?/法務省『平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁から会社・法人に法人番号(※)が通知されることとなりますが,商号若
  • 集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A/東京地裁 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年04月02日19:38 カテゴリ裁判業務/簡裁代理権 集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A/東京地裁 集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A/東京地裁 ※「9. その他の手続」の末尾に追加されています。 法務省HP 「集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A」が公表されました。/法務省 「裁判業務/簡裁代理権」カテゴリの最新記事

    集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A/東京地裁 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/04/03
    集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A/東京地裁※「9. その他の手続」の末尾に追加されています。法務省HP「集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A」が
  • 平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年04月01日15:31 カテゴリ不動産不動産登記 平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局 平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局 昨日参議院で可決されましたので、以下のとおり登録免許税の軽減措置が延長されています。 適用期限の2年延長 (平成27年3月31日→平成29年3月31日) (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条),(2)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第72条の2),(3)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条),(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率

    平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/04/01
    平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ/法務局昨日参議院で可決されましたので、以下のとおり登録免許税の軽減措置が延長されています。適用期限の2年延長 (平成27年3月31日→平成29年3月3
  • 登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について(法務省) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年03月30日18:58 カテゴリ情報 登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について(法務省) 登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について(法務省) 平成27年4月30日(木)より登記情報提供サービスで 「地番検索サービス」が始まります(但し、4月30日からのサービス提供は東京23区内のみ。その他の地域は同年7月1日から)。 『インターネット上で,住宅地図を用いて住居番号(住居表示)からおおよその地番を検索することができるもの』とのことです。 最近は法務局に電話をすれば住居表示から地番を教えてもらうこともすぐできますが、もちろん法務局の会長時間内の話です。 登記情報提供サービスから確認できれば、21時まで見ることが 司法書士事務所に勤め始めた頃は、法務局備え付けのブルーマップをめくりながら自分で地番を調べ、その場で登記簿謄の請求や閲覧を行って

    登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について(法務省) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/03/31
    登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について(法務省)平成27年4月30日(木)より登記情報提供サービスで 「地番検索サービス」が始まります(但し、4月30日からのサービス提供は東京23区内のみ。
  • 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年03月18日06:41 カテゴリ会社法・商業登記 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 今月中に取り扱いの変更があるものとされていたところですが、「内国株式会社の代表取締役のうち1名は日に住所を有する者でなければならない」との取り扱いが廃止されました。 これにより、内国株式会社について海外在住の方のみを代表取締役とする登記も受理されることになります。 平成27年3月16日 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,日以降,代表取締役の全員が日に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-

    商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/03/20
    商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省今月中に取り扱いの変更があるものとされていたところですが、「内国株式会社の代表取締役のうち1名は日本に住所を有する者でなければならない」との取り扱い
  • 社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月25日04:01 カテゴリ会社法・商業登記法改正 社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消 例えば社外取締役として登記されていた取締役が社外性を喪失した場合には、社外取締役である旨の登記を抹消することになりますが、現行では登記原因は社外性を喪失した具体的原因(「業務執行」「使用人兼任」「子会社の業務執行」「子会社の使用人兼任」等)とすることとされています。 これが、平成27年5月1日施行の改正会社法を踏まえた記載例によると、一律「年月日社外性喪失」を原因として抹消登記を行うことになるようです。 添付書類は、引き続き代理申請の場合の委任状以外は不要でよいでしょう。 先日参加した研修での話によると、社外性喪失以外の事由により社外役員である旨の登記を抹消する場合は、具体的事由を登記原因とするようです(「監査役会を置く旨の定め廃止」による社外監査役である旨の登記の抹消等)

    社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/25
    例えば社外取締役として登記されていた取締役が社外性を喪失した場合には、社外取締役である旨の登記を抹消することになりますが、現行では登記原因は社外性を喪失した具体的原因(「業務執行」「使用人兼任」「子会
  • 監査等委員会設置会社に移行するための定款変更についてのリリース : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月20日18:30 カテゴリ会社法・商業登記 監査等委員会設置会社に移行するための定款変更についてのリリース 監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことについてのリリースが出ていました。 定款変更案(新旧対照表)も出ています。 定款一部変更に関するお知らせ(ユニ・チャーム株式会社)【PDF】 平成27年3月27日(予定)の定時株主総会で平成27年5月1日を効力発生日とする定款変更決議を行うという流れ。 その他に、監査等委員会設置会社に移行するリリースが出ている会社 リンテック株式会社【PDF】 武蔵精密工業株式会社【PDF】 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2階 HP: http://www.sh-honest.

    監査等委員会設置会社に移行するための定款変更についてのリリース : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/23
    監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことについてのリリースが出ていました。定款変更案(新旧対照表)も出ています。定款一部変更に関するお知らせ(ユニ・チャーム株式会社)【PDF】平成27年3月27日
  • 商業・法人登記申請 申請様式・記載例/法務省 の追加 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月23日17:16 カテゴリ会社法・商業登記情報 商業・法人登記申請 申請様式・記載例/法務省 の追加 商業・法人登記申請 申請様式・記載例/法務省 役員変更登記申請などの申請様式について、平成27年2月27日付の商業登記規則改正(※)を踏まえた記載例が追加されています。 同日以降に関連する登記申請を予定されている方は、ご注意ください。 (※)役員変更登記申請時の人確認証明書の添付、婚姻前の氏の記載申出 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2階 HP: http://www.sh-honest.jp ※お問い合わせはこちらから 「会社法・商業登記」カテゴリの最新記事 「情報」カテゴリの最新記事

    商業・法人登記申請 申請様式・記載例/法務省 の追加 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/23
    商業・法人登記申請 申請様式・記載例/法務省役員変更登記申請などの申請様式について、平成27年2月27日付の商業登記規則改正(※)を踏まえた記載例が追加されています。同日以降に関連する登記申請を予定されている
  • 休眠7万8000社「みなし解散」 法務省、02年から4500社減 /日経新聞2015.2.21 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月23日17:07 カテゴリ会社法・商業登記情報 休眠7万8000社「みなし解散」 法務省、02年から4500社減 /日経新聞2015.2.21 休眠7万8000社「みなし解散」 法務省、02年から4500社減 /日経新聞2015.2.21 『法務省は昨年11月、登記されている株式会社約176万9千社のうち約8万6千社を休眠状態と判断し、官報に公告した。会社法の規定に基づき、2カ月以内に役員変更などの登記を申請するか、法務局に「事業を継続している」と届け出なかった会社を解散させた。』 12年ぶりに行われた休眠会社の整理ですが、来年度からは毎年行われる予定です。 現時点で11~12年間登記手続を行っていない株式会社さん(で、まだ活動している会社)は、きちんと登記手続をしましょう。 でないと、気が付いたら「みなし解散」になる可能性があります。 司法書士法人オネスト 司法書士 押田

    休眠7万8000社「みなし解散」 法務省、02年から4500社減 /日経新聞2015.2.21 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/23
    休眠7万8000社「みなし解散」 法務省、02年から4500社減 /日経新聞2015.2.21『法務省は昨年11月、登記されている株式会社約176万9千社のうち約8万6千社を休眠状態と判断し、官報に公告した。会社法の規定に基づき、2カ
  • 「境界を探せ!~3人の土地家屋調査士たち~」BSジャパン : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月20日17:17 カテゴリ情報 「境界を探せ!~3人の土地家屋調査士たち~」BSジャパン 「境界を探せ!~3人の土地家屋調査士たち~」BSジャパン http://www.kanagawa-chousashi.or.jp/index.php/archives/6165 同じ「登記」を扱う資格、土地家屋調査士さんを紹介する番組。 平成27年2月28日(土) 17:00~17:30 見てみたいと思います。 「情報」カテゴリの最新記事

    「境界を探せ!~3人の土地家屋調査士たち~」BSジャパン : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/21
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  • 会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大されることに対応するための定款変更 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月20日19:12 カテゴリ会社法・商業登記 会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大されることに対応するための定款変更 以前の記事「【会社法改正】責任限定契約の締結対象となる範囲の拡大」で触れたところですが、この点についての改正会社法施行に対応した定款変更を行う旨のリリースが出ていました。 定款一部変更の件(共同ピーアール株式会社)【PDF】 H27.3.27予定の臨時株主総会決議によって、効力発生日を平成27年5月1日とする定款変更決議を行うとのこと。 業務執行取締役等でない取締役、社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結することのできるようになることから、これに対応する定款変更を行うという内容になります。 「社外取締役との間で、当該社外取締役の・・・」 →「業務執行取締役等でない取締役との間で、当該取締役の・・・」 「社外監査役との間で、当該社外監査役の・

    会社法改正により責任限定契約を締結できる対象が拡大されることに対応するための定款変更 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
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    futosuke9 2015/02/21
    以前の記事「【会社法改正】責任限定契約の締結対象となる範囲の拡大」で触れたところですが、この点についての改正会社法施行に対応した定款変更を行う旨のリリースが出ていました。定款一部変更の件(共同ピーアー
  • 法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催) : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月17日19:57 カテゴリ法改正 法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催) 法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催) 「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が出ていました。 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)(PDF) 民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案) 補充説明(PDF) 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-5283-6664 FAX:03-5283-6665 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目6番地7 錦町スクウェアビル2階 HP: http://www.sh-honest.jp ※お問い合わせはこちらから 「法改正」カテゴリの最新記事

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    futosuke9 2015/02/18
    法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)「民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)」が出ていました。要綱案の(案)です。民法(債権関係)の改正に関する要綱案(案)(PDF)
  • 【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月17日01:39 カテゴリ会社法・商業登記法改正 【会社法改正】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記 会社法2条9号における「監査役設置会社」は、『監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社』と定義されています。 ところが登記事項においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある会社も「監査役設置会社」として登記するものとされています(『監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名』)(911条3項17号)。 会社法上、会社法2条9号に定める「監査役設置会社」であるかどうかによって異なる取り扱いが多くなさ

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    futosuke9 2015/02/17
    会社法の改正(H27.5.1施行)により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項に加えられることになります(改正後の会社法第911条第3項第17号イ)。これには経過措置がありまして、改
  • よくある質問 「遺言書を勝手に開封したら相続人になれないのですか?」 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月06日00:43 カテゴリ遺言よくある質問 よくある質問 「遺言書を勝手に開封したら相続人になれないのですか?」 「遺言書を勝手に開封したら相続人になれないのですか?」という質問がありました。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会がなければ開封することができないこととされています(民法1004条3項)。 とはいえ、勝手に開封したからといって相続権が失われるわけでも、遺言書が無効になるわけでもありません。 但し、家庭裁判所外で開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1005条)。 開封してしまったものでも、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります(民法1004条1項)。 これも誤解が多いのですが、家庭裁判所での検認手続は、遺言の有効無効を判断する手続ではありません。 検認手続とは、相続人に対して遺言の存

    よくある質問 「遺言書を勝手に開封したら相続人になれないのですか?」 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
    futosuke9
    futosuke9 2015/02/06
    「遺言書を勝手に開封したら相続人になれないのですか?」という質問がありました。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会がなければ開封することができないこととされています(民法1004条3項
  • 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年02月03日16:31 カテゴリ会社法・商業登記情報 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)/法務省 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)/法務省 平成27年2月27日からです! 1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。 2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。 住民票のほか、運転免許証等のコピー(原と相違ない旨の奥書付)もよいのですね。 条文はこちら(官報:PDF) パブコメの結果も出ています。 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について 1について 【改正の対象となる登記申請】 ○株式会社の設立の登記の申請 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の

    役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
    futosuke9
    futosuke9 2015/02/03
    役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)/法務省平成27年2月27日からです!1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わ