お家騒動後は売上が増加。 家具や姫を評価する声もありましたが。 おそらく報道効果と在庫処分によるものだったのでしょうね。 親父の会員方式が時代に遅れていたのは明らかですが。 しかし、それを止めたからと言って業績が向上するわけではない。 店舗売上高 前年同月比 http://www.idc-otsuka.jp/company/ir/getsuji.html
お家騒動後は売上が増加。 家具や姫を評価する声もありましたが。 おそらく報道効果と在庫処分によるものだったのでしょうね。 親父の会員方式が時代に遅れていたのは明らかですが。 しかし、それを止めたからと言って業績が向上するわけではない。 店舗売上高 前年同月比 http://www.idc-otsuka.jp/company/ir/getsuji.html
オーナーが会社に、 自己株式を譲渡する場合に、 低額譲渡だと、みなし譲渡課税がありますね。 10000円の自己株を3000円で譲渡したら、 7000円がみなし譲渡収入となりますね。 みなし配当にはならない。 そうすると、オーナーは、 自己株を無償で会社に譲渡すればよいのですね。 全額が譲渡所得で済ませられる。 しかも、会社側に受贈益課税はなしとの論文もある。 相法9条のみなし贈与はまた別の問題ですが。 ―――――――――――――――――――― 税大論叢66号「自己株式の無償・低廉取得に係る法人税の課税関係」清水秀徳 自己株式を無償等で取得した発行法人に受贈益課税するのは適当でなく、発行法人に課税関係は生じないと考える。そして、この場合、その株式を無償等で譲渡した法人株主については、原則として寄附金課税が行われることになり、他の法人株主については、単なる含み益が生ずるにとどまり課税関係は生じ
株価が600円安。 円も120円割れで上昇。 まさか、黒田バズーカは1週間ももたなかったのか。 効果はないことは確信していましたが。 安倍政権崩壊の原因になりかねないと思う。
税制改正大綱が出たら分かるのですが。 いや、わからないまま決定するのかもしれない。 要するにPLには10%と8%が混じる。 農家 ──────┬───── 10%仕入 │ 8%売上 8%仕入 │ 流通業者 ──────┬───── 10%仕入 │10%売上 8%仕入 │ 8%売上 ワタミ ──────┬───── 10%仕入 │10%売上 8%仕入 │ とりあえずは簡易なインボイスで弥生に入力すればよい。 インボイスがない場合はどうするのか。 仕入税額控除を認めないのだろう。 一応今もそのような規定になっている。 簡易課税は売上を区分すればよい。 あとはみなし仕入率の問題。 農家なら仕入率は高め。 ワタミなら仕入率は低めになる。 しかし事業区分を増やさざるを得ない。 「簡易」を維持できるのだろうか。
消費税の名称は、本来、加価値税とすべきだった。 消費税は売上に転嫁するために仕入税額控除を採用している。 これは多くの税理士が信じているウソの理屈。 消費税の専門家と称する税理士ですら転嫁する税金と論じている。 付加価値税と考えれば理屈を論じることができる。 消費税と名付けられたのは、消費者が負担するのであって、 事業者は負担しないという政治の産物。 表向きは、 国税は3文字のほうが格式があっていいでしょ、と。 ―――――――――――――――――――― 速報税理10/1号 なお、蛇足であるが、消費税は本来「付加価値税」と命名すべきであるところ、重要な財源となる国税については”国税漢字3文字の原則”がよろしいということで、「消費税」と命名された背景がある。わが国消費税は、まさに減算(控除)方式により付加価値(=生産高−外部購入原価)をもとめ、これに課税する付加価値税体系なのである。”消費”と
社長60% 共同経営者(親族関係なし)40% 社長の持株を100%にしたい。 この場合、共同経営者が持株を社長に額面で譲渡したら。 当然、社長には原則評価との差額が受贈益となり贈与を課税される。 では、共同経営者が会社に自己株式として譲渡したら。 共同経営者は、所基通59−6により、 少数株主ですから配当還元の譲渡でOKですね。 会社は低額取得で受贈益が計上されるのか。 されないでしょうね。 その趣旨の税大論叢もあります。 社長は100%株主になるため株式には含み益が生じる。 相続税法9条のみなし贈与は適用されるか。 されないでしょうね。 課税の根拠が相続通達9−4だとすると、 親族間でしか、みなし贈与は認定されません。
個人金融資産が1600兆円を超えたという。 アベノミクスの影響ではないでしょう。 円安は現預金を減らす方向に働きますし。 株式は上昇してるといっても154兆円で、9.41%にすぎない。 統計を見ると、 現預金も債権も株式もまんべんなく増えている。 この15年、一貫して個人金融資産が増え続けてるのがすごい。 つまりアベノミクスは関係ない。 これが平成の時代なのです。 現預金の増加が土地の高騰に追いつかず、 財産以上に借金が増え続けたのが昭和の時代。 構造が逆転して借金が減り、 預金が増え続けたのがデフレの時代。 土地の値下がりがすべての根源。 では、民間の借金はどこへ行ったのか。 国と地方の借金に付け替わった。
過去に様々な節税がブームになりましたが、 実行した人達は、その後どうなったかを考えるべき。 キャッシュリッチ100人が、有効といわれる節税を実行した。 10年、20年後に、本人、あるいは相続人はどう思ってるか。 追跡調査すれば、80人までが、あのとき税理士に勧められたが、 やらなければよかった、と思ってるのではないかと。 今、有効と思っていても20年後は不明。 節税だけを動機にタワーマンション、太陽光に投資する。 結局、100人のうちの幸運な20人になれるかもしれない、 とカネを賭けるのと同じ。 やるなら、 純粋に経営の動機がある場合に限る。 これなら失敗しても経営判断の結果ですから、 人生での位置づけが可能。 この場合なら、 オマケとして節税メリットを享受すればよい。
主税局の役人がある制度を作れと指示される。 そこで主税局の立案担当者は考える。 1 誰のどんな利益を保護すれば良いのか。 2 予測される節税はどのようなものか。 3 1と2が決まってから基本(本文)となる条文を考える。 節税を防ぎつつ、他の税法、条文との整合性を崩さないようにしなければならない。 括弧書き等を加えていく。 4 通達、Q&Aを公表し、税理士に周知する。 1と2は、どこにも公表されません。 改正の理由が、予期しなかった節税が行える不備が条文にあったから、とは言えるはずがない。 それがバレないよう、もっともらしい立法趣旨を「改正税法のすべて」に書くのも役人の技術。 そしてそれを探り当てるのが税法理論の唯一の解明手法といえる。
書籍を執筆していると、 「たくさん実務書を読んでいるのでしょうね」 と言われますが。 私の場合、税法書籍を読むことはゼロです。 書棚を整理していたら下記の書が。 なんと、昔は大蔵事務次官が税法書籍を執筆していたのだ。 どうしてこのような書籍が消滅したのだろうか。 今、自分を宣伝する軽い内容のものばかり。 法人・個人をめぐる借地権の税務 高木文雄 清文社 読み応えがありそうだ。 読んでみよう。 ―――――――――――――――――――― 課税官庁の介入は、課税権の行使の形で表現される。極めて権力的な形 で表現される。 関係納税者からみれば、一種の圧力を受けることとなる。これに不服あ る者は、課税官庁を相手として訴訟で争うほかなくなる。国の権力に抑圧 されたひ弱な納税者が強大な力を持つ国を相手に訴訟を提起して法廷で争 うとき、現行法上は、民事訴訟の形式を取る。 その場合にも、何故国が強大な権限を
外形標準課税の改正に連動して均等割が増税になる。 資本金等と、資本金+資本準備金のいずれ大きい金額が均等割の基準になる。 合併や子会社株式の解散で、資本金等の額を減らした場合、 自己株式の取得で資本金等の額を減らした場合、 などは、均等割を節約することはできない。 とくに、自社株買いで資本金等の額がマイナスになっている上場企業は、 結構な均等割の増額になる。 ―――――――――――――――――――― ③ 資本割の課税標準の見直し等 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加 えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。 法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
自社株納税猶予について、 1 贈与 ⇒ 相続 ○ 2 相続 ⇒ 相続 ○ 3 相続 ⇒ 贈与 ○ 4 贈与 ⇒ 贈与 × でしたが、改正後は4も認める。 先代経営者から2代目への一括贈与後、 5年経過後に3代目へ贈与したら猶予された贈与税は免除。 5年内に贈与したら、贈与した部分以外は、猶予打ち切りとのことです。 ―――――――――――――――――――― (2)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、次 の見直しを行う。 ① 経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非 上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度 の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶 予税額を免除する。 ② 経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場 株式等を贈与した場合(身体障害等のやむを得ない理由により当該経営承 継
結婚出産費用の非課税信託は、 相続税繰り延べには使えないと。 贈与者の相続時に残金が課税される。 ただし、2割加算はない。 受贈者が先に死亡したときは、教育資金一括信託と同じ。 受贈者は非課税で、受贈者の相続財産になる。 ―――――――――――――――――――― (6)期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い 信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に 贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結 婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相 続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続 税の課税価格に加算する。この場合において、当該残額に対応する相続税 額については相続税額の2割加算の対象としない。 なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなす。
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