総務省は3月9日、2007年1月に発覚した、KDDIによるau解約ユーザー約22万分の個人情報が紛失した事案について、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第34条第1項の規定に基づく勧告を行った。 この事案は同社の小山テクニカルセンター内で、2007年1月15日時点のau解約ユーザー22万4183名分の顧客情報の一部を記録した光磁気ディスクの紛失が発覚したもの。同ディスクには名前や住所、生年月日、解約時点の携帯電話番号、連絡先電話番号、管理用コードが含まれていたとし、総務省は個人情報保護法第32条に基づき、漏えいの発生状況、発生原因、措置模様などについての報告を求めていた。 同省はこの報告を受け、「個人データを記録した光磁気ディスクの取扱いが不適切であったこと」「委託先に対する指導・監督が徹底されていなかったこと」などを事由に、本件発生時のKDDIは、個人情報の管理体制が不十分だっ
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