http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n333440 こちらの智恵ノートで大体フォローできます。出る所に出れば勝てますし、社会常識に反した特約も無効です(ガイドラインp.45および消費者契約法10条)。 内装の殆どは15-25年が耐用年数の限界で、壁紙などは6年。そもそも自然損耗・経年劣化については、あなたは1円も払わんでいいのです。毀損した部分についても時価でOK。とんでもない悪徳大家ですね。 敷金は諦めて請求をガン無視作戦についても、触れてあります。 裁判を起こされない限りと言うか、起こされても大丈夫です。 なお、敷金返還訴訟などは、中学さえ出ていれば、1ヵ月も勉強すれば誰でもできます。ちょっと大きな本屋か図書館に行けば、法廷戦術の本もあります。図書館で借りられたら重要な部分はがっちり保存しておき本番に生かしましょう。 で、えーと、家賃を7