合意によるセックスで,膣外射精をしたが,妊娠してしまった場合に,その中絶費用を男が負担しなかったら,それが「不法行為」に当たるという高裁判例が出ています。東京高判平成21年10月15日判時2108号57頁 慰謝料・治療費・弁護士費用の各2分の1が認容されています(約114万円)
合意によるセックスで,膣外射精をしたが,妊娠してしまった場合に,その中絶費用を男が負担しなかったら,それが「不法行為」に当たるという高裁判例が出ています。東京高判平成21年10月15日判時2108号57頁 慰謝料・治療費・弁護士費用の各2分の1が認容されています(約114万円)
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