https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170324-00050060-yom-soci 判決によると、男性は昨年9月6日早朝、鹿児島県伊佐市のスーパー敷地内で、無施錠で駐車中だった軽トラックから発泡酒1箱(約2500円相当)を盗んだとして、張り込み中の県警伊佐署員に取り押さえられた。現場周辺では車上荒らしが相次いでおり、署員は夜中に車をのぞき込む男性の姿を数日前から確認し、行動確認を行っていた。 判決は、「署員は現行犯で検挙するため、軽トラックに発泡酒を置いて無施錠にし、車上狙いをするのを待ち受けていたと推認できる」と指摘。通常の捜査手法では摘発が困難と認める事情はなく、今回のような捜査を行う必要もなかったとし、「任意捜査で許容される範囲を逸脱しており、違法性は重大」と結論づけた。 こういった「おとり捜査」については、様々な議論があり違法となる場合につき