大麻草を原料にした医薬品の使用が可能になる麻薬取締法などの改正法が12月12日から施行されます。また、若者などの乱用を防ぐため、大麻の不正使用に対する取締りも強化されます。 大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で難治性のてんかんの治療などに使用されていますが、国内では使用が禁じられ、患者などから解禁を求める声があがっていました。 そうした中、改正麻薬取締法や、大麻取締法を改正した「大麻草栽培規制法」が12日から施行され、このうち、大麻草を原料にした医薬品については、法律に基づいた管理のもとで使用できるようになります。 また、2025年年3月からは、医薬品の原料を抽出する目的などで、大麻草を栽培することも可能になります。 このほか、若者などの大麻の乱用が増えていることから、不正使用の取締りも12日から強化されます。 大麻は、これまで所持罪や譲渡罪などはありましたが、使用については罰則がありま