先日、図書館で「注釈 警察官職務執行法」という本を発見した。 中身は平たくいってしまえば、法律で定められた警察官の職務に関して解説してあるもので、警察関係者や法律の専門家が読むような内容の本である。 パラパラめくってみると、さすが法律の解説書なので難しい用語・言い回しがたくさんある。でも、ちょっとガマンして読んでみるとこれがなかなかおもしろい。 あまり経験したくはないものだけれど、気になるのが職務質問の項目。いわゆる街角で警察官に呼び止められて質問される、というやつ。 警察官職務執行法では、「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りうる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」とある。 それに対して、質問された側は