特定金銭信託(とくていきんせんしんたく)とは、委託者である投資家が、受託者である信託銀行に対し金銭を信託し、委託者または、委託者と契約を行った運用代理人(投資顧問会社)からの運用指図に基づき有価証券への運用ならびに事務管理を行う金銭信託契約の一つ。 一般的には特金と略される場合が多いが、この場合には金銭信託契約としての狭義の特金と、営業特金など金融犯罪用語としての特金の双方の意味を持つ場合がある。本稿では双方の定義について記述する。 狭義の特金[編集] 前述した通り、狭義の特金とは金銭信託契約の一形態である。単に特金とする場合、委託者は受託者に対して金銭を信託し、運用指図を与え、信託契約終了後には金銭で償還する形態を指す。これに加えて、委託者が受託者に対し金銭で信託し、信託契約終了時に信託財産(有価証券及び金銭)を現状で償還する形態を特定金外信託と、委託者が受託者に対し金銭または有価証券を