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ブックマーク / www.nta.go.jp (5)

  • e-Taxへの接続障害について(令和4年3月15日8時30分)

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

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    gfx 2022/03/15
    "後日提出される場合は、次頁以降を参考に、申告書に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載してくださ い"
  • 振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について|国税庁

    令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書がe-Taxで提出可能となりました。 パソコンやスマートフォンからe-Taxソフト(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できます。 なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となります。 オンライン提出(※個人の方のみ) e-Taxソフト(Web版) e-Taxソフト(SP版) 振替依頼書のオンライン提出については、「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」をご確認ください。 ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出については、「ダイレクト納付の手続」をご確認く

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    gfx 2021/04/14
    "パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出"
  • 寄附したことを証する書類|国税庁

    [Q12] 確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。 [A] 例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。 ① 被災地の地方公共団体に設置される災害対策部が発行する受領証 ② 募金団体の預り証 ③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。) ④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。) (注) ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、添付又は提示してください。法

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    gfx 2021/03/11
  • No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 (2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯

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    gfx 2019/10/05
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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    gfx 2014/12/12
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