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No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
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No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 歯科医師による診療または治療の対価で、その病状など... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 (2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯