大阪府の橋下徹知事が、2008年3月18日に開かれた健康福祉常任委員会で、「たばこを吸うための休息なんてあり得ない」と言い切り、条例で認められている1日2回の15分「有給休息」をなくし、執務時間中は禁煙にしたい方針を明らかにした。これに対して大阪府関係職員労働組合は、J-CASTニュースに「リフレッシュして再度仕事に集中するのがなぜ悪いのか」などと語り、知事の発言に大反発している。 「民間より労働時間長い」と労組が主張 大阪府庁職員の休息時間は、条例で勤務時間4時間につき15分の有給休息が取れる、と定められている。橋下知事は、この休息を「たばこ休憩」と見ているようで、喫煙場所に行って喫煙すれば1回に10分はかかる、とし、 「税金をもらっている職員が、1日に何度もタバコを吸っては府民の理解は得られない」 などと記者団に語った。今後の方針として府庁内を全面禁煙にし、さらに、たばこを吸うための休
仕事が一段落したので、ちょっと他の弁護士のブログを読んでいたら、ヤメ記者弁護士さんのブログにこんな記事が。 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 橋下弁護士がテレビの番組で、光市母子殺人事件にからんで、誰でも懲戒請求できるとコメントしたことから、弁護士会に懲戒請求が相次いでいるらしい。しかし、橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかったのだろうか。もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。 (青字は情報流通促進計画byヤメ記者弁護士のブログからの引用) やっぱり、あの橋下弁護士のTVでの発言(涅槃の境地の末尾参照)によって、安田弁護士に対する懲戒請求が弁護士会に相次いでいるらしい。 懲戒請求をした方、あるいは
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