凶悪犯罪を犯したとして起訴された被告人について弁護人についた場合に、事実関係を否認したとしてもマスメディア等の状況等からそれが裁判所に認められる可能性が低くその場合には反省の色なしとして死刑判決が下される危険が高まると判断して、事実関係を争わない恭順・反省戦略をとること自体は、不自然ではありません。 この恭順・反省戦略が第1審、2審と功を奏し、死刑を回避できていたところ、最高裁で弁論が開かれると指定された時点で、この恭順・反省戦略が破綻したことが明らかになった時点で、第1審、2審の弁護人が、自分の手には余るとして、事実関係を争うスペシャリストに応援を頼むことも不自然ではありません。 この時点ではすでに恭順・反省路線は意味がないので、上告審から弁護人に就任した弁護士としては、被告人から事実関係についての事情聴取を行い、控訴審までの段階で認定された事実と被告人の口から出てきた事実との間に齟齬が