日々目にする信号機は、どのような「基準」で設置されているかご存じだろうか。オーソドックスな赤・黄・青信号だけのものに加えて、赤信号表示の際に、点灯する右左折や直進などの矢印が示す方向にのみ進める「矢印式」の信号もある。バリエーション豊かな信号機は、どのような基準で設置されるのか? 都内の信号機を管理する警視庁に聞いた。 文・取材:大音安弘 写真:shutterstock.com 交通量など信号設置のマスト要件は5つ 警視庁によれば、信号機を新たに設置する場合、警察庁から通達された「信号機設置の指針」にある条件に合致しているかが、判断材料になるとのこと。 指針は全国共通のもので、道路交通法第4条第1項の規定に基づいて作成され、警視庁のHPで閲覧できる。 さて、この指針によると、信号機の新設には、すべてに該当しなくてはならない「必要条件」が5つ。どれかひとつが該当しなくてはならない「択一条件」