埼玉県のさいたま市による税金の違法な取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、同市桜区の男性会社員(68)と飲食店従業員の長女(38)が3日までに、市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料など計約1420万円を求めて、国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こした。提訴は9月27日付。男性は月収35万円のうち32万円を取り立てられていたという。原告側の弁護士によると、税金の違法な取り立てを理由とする同訴訟は県内初。全国では2例目とみられる。 訴状などによると、男性は事業の失敗などにより負債を抱えて滞納税金を分納しており、2015年5月ごろから月8万円ずつ納めていた。16年1月ごろ、男性の妻(61)が市に月32万円の給与を差し押さえる承諾書を提出するように指示され、男性の署名と押印で提出。市は承諾書に基づいて、同年5月から14カ月分、毎月32万円の計448万円を差し押さえた。 また、