総務省消防庁は救急車に乗務する3人のうち1人について、過疎地など地域を限定して、救急隊員以外の市町村職員らでも可能にする特例の導入を決めた。今後、教育のあり方などを検討し、2016年度中に必要な制度改正をする。 18日に開かれる同庁の「人口減少社会における持続可能な消防体制のあり方に関する検討会」が、報告書に導入方針を盛り込む。 消防法施行令は救急車1台に救急隊員が3人以上乗ることを義務づけている。救急救命が必要な場合、1人が運転し、1人が人工呼吸、1人が心臓マッサージをして病院に向かう必要があるためだ。国家資格の救急救命士や一定時間以上の救急講習を受けた救急隊員が乗務している。医師らが乗車する転院搬送に限り、救急隊員2人の乗務が特例で認められている。 一方、高齢化の進展で、救急車… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会
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