【ニューヨーク時事】米ニューヨークの裁判所は2日、簡易ブログ「ツイッター」に書き込んだ内容は個人情報ではなく、捜査当局が提出を要求しても憲法が保障するプライバシーを侵害することにはならないとの判断を示した。米メディアが報じた。 この裁判は、「ウォール街を占拠せよ」とのスローガンを掲げた活動に絡み、昨年逮捕された反格差運動のメンバーに関するもの。検察はツイッター社に、この運動家が昨年9〜12月につぶやいた内容を提出するよう要求していた。 判決は「つぶやきを掲載するのは、窓から外に叫ぶようなものだ」と指摘。プライバシー保護の対象にはならないとして、ツイッター社に提出を命じた。 同社は判決への失望感を表明した上で、「利用者とその権利に対する確固たる責務がある」としている。