陸上自衛隊高田駐屯地は20日、扶養手当を不正受給したとして、第2普通科連隊の男性陸曹長(53)を懲戒免職処分にした。 発表によると、陸曹長は2012年3月頃に離婚したにもかかわらず、報告せずに今年1月まで扶養手当計約142万円を不正に受給したとされる。陸曹長は「金がほしくて報告しなかった」と話し、元妻には防衛省共済組合の組合員証を医療機関などで使わせていたという。 第2普通科連隊長の榧野(かやの)道彦1等陸佐は「自衛官としての使命に関する教育指導の徹底を図る」とコメントした。
兵庫県は20日、昨年度の職員懲戒処分数が15件だったと発表した。通勤・住宅手当の一斉点検などで不正受給が7件も発覚した影響はあるものの、27、28年度はいずれも3件で処分数は大幅に増加した。懲戒処分の内訳は停職4件、減給10件、戒告1件。免職はなかった。 口論になった同僚の男性職員と殴り合い、過去にも傷害事案で2度処分を受けていた40代男性職員や、職場の灯油を複数回盗んだ50代男性職員に対する処分が、いずれも停職6カ月で最も重たかった。2人とも依願退職した。 また、通勤や住宅手当の不正受給は7件。不正受給防止のため昨年10月の一斉点検で初めて定期券などを現物確認したところ、相次いで不正が見つかった。 県人事課は例年6月に出している綱紀粛正通知を今年は4月中に出す予定で、さらに職員の規律保持に努めるとしている。
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