公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である[1]。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されてきた制度で、もともと公訴時効のなかった英米法の国々にもその例が見られるようになった[1]。 公訴時効制度の存在理由については、伝統的には時間経過による社会的な処罰感情の希薄化(実体法的理由)、時間経過による証拠の散逸(訴訟法的理由)が理由とされてきた[1]。公訴時効制度には様々な機能が論じられているが、処罰すべき犯人が罪を免れる場合が生じうるという副作用も有している[1]。