奈良県大和郡山市で逃走車両を追跡中に拳銃を発砲し、助手席の高壮日(こう・そうじつ)さん(当時28歳)を死亡させたとして、付審判決定で殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた県警警察官の萩原基文被告(38)=当時巡査部長=と、東芳弘被告(38)=同巡査長=の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日付で、検察官役の指定弁護士の上告を棄却する決定を出した。両被告を無罪とした1、2審判決が確定する。 両被告は2003年9月、国道を窃盗容疑で追跡中の乗用車に拳銃を発砲。高さんは2人の各1発を受けて死亡した。1、2審判決は、逃走防止のために発砲する必要性があったと拳銃使用の正当性を認定。両被告に「未必の故意」があったとする指定弁護士側の主張を退けた。 事件は奈良地検が06年1月に不起訴処分としたが、遺族が付審判を請求し、奈良地裁が認めた。1審は付審判決定による初の裁判員裁判で行われ、指

