元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。 地裁判決によると、元会社員はインターネットでほぼ全レースの馬券を自動的に購入する方法で、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得た。検察は払戻金は一時所得で外れ馬券の購入費は経費ではないとし、所得を約29億円と主張。判決は大量購入を資産運用とみなし、「このケースでは払戻金は雑所得に当たる」と判断した。その上で、外れ馬券を経費とし、所得を約1億4000万円、脱税額を約5000万円に減額した。 一方、無申告は違法とし、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。