2月に入って、数件、雇い止めの相談を受けました。 例年、このシーズンは気が重くなります。 その相談とはまた別のケースなのですが、京大では、4月1日から改正労働契約法が施行されることを理由にして、「4年で雇い止め」を言い渡された人がいたそうです。 誤解があるようなので、簡単にポイントだけまとめておきます。 (以下は、1年契約である京大の例で、かなり大雑把に書いてます。3年契約などの場合はまた異なります。詳しくは、文末の厚労省のリンクを見てください。) 【改正法18条】 有期契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより、無期契約に転換する。(要約) つまり、契約が6年目に突入してから(=5年+1日たってから)申し込みをしないと、無期には転換されません。したがって「4年で雇い止め」などは、ナンセンスな話です。5年ちょうどで打ち切ればいいのですから。 なお、5年たったら「正社員
"Kansai Kouen" is a documentary and ongoing project dedicated to inform and connect concerned people with the struggle of the No-juku-sha (park squatters and/or rough sleepers) for living in human dignity in Osaka and all over Japan. We believe that Kansai Kouen can help people approach this issue as well as provide the chance to connect and show solidarity with the No-juku-sha, their proud and in
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