文化審議会著作権分科会は13日、著作権法に「権利制限の一般規定」を導入するよう求める法制問題小委員会の最終報告を大筋で了承した。書籍や楽曲、アニメキャラクターなどの著作物について、著作権者の利益を不当侵害しない範囲で柔軟に無許諾利用が認められる内容となっている。 文化庁は分科会の報告書に盛り込み、早ければ来年の通常国会に同法改正案を提出する見通しとなった。 インターネット普及などIT化の進展で、著作物が多様に使われている実態に合わせ導入が検討されてきた。だが著作権者側からは、不当利用が広がることを懸念する声も出ている。 法改正が行われた場合、販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。 最終報告書では、無許諾利用ができる「一般規定」として(1)著作物の利用が主目的でなく利用程度が軽微(2)適法な著作物利用の過程