新しく青色申告者になられた方は、 青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、 現金出納帳を中心とした「簡易帳簿」(簡易簿記)によることもできます。 簡易帳簿は、「現金出納帳」「簡易帳簿は、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の5冊からなって います。 簡易帳簿による人であってもこれらの帳簿のほかに、預金・手形・元入金・その他の債権債務 について記帳することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。 記帳者の能力に応じて、簡易簿記、複式簿記のどちらでも可能です。 帳簿の記帳方法は、簡易簿記、複式簿記のどちらを選ぶかは記帳者の能力に応じて行えば大丈夫です。 パソコン会計ソフトの利用 パソコン会計ソフトは、値段・操作方法は種々雑多です、ご自分で使いやすいソフトを選んでください。地元の青色申告会(埼玉
Tweet 青色申告会は、ほぼ全国の市区町村に存在し、仕事の内容は個人事業者に対して、記帳指導(確定申告)、税務相談、経営相談をしています、そして、その形態は社団法人であったり、一般団体であったりします。小さい青色申告会は商工会議所あるいは商工会の一部として事務所をおいています。埼玉県は 埼玉県内青色申告会マップをご覧下さい。 青色申告をおすすめします!! 青色申告を行うには? 青色申告の記帳は手書きからパソコンで 記帳の必要性 国税庁; コロナウィルスに伴う助成金課税関係 国税庁;期限までに申告等ができなかった場合の個別延長〔令和4年2月3日更新〕 起業後に行うこと 従業員を雇用したら 専従者給与とは セルフメディケーション税制 事業承継の融資・保証制度、税制 補助金・助成金概要青色申告関係 届出書 埼玉県内青色申告会マップ 確定申告とは 消費税課税事業者とは? 確定申告の後にすべきこと
日々の記帳は手書きからパソコン使用へ 電子帳簿保存法 図―1 2024年1月1日から請求書類は印刷して保管することができなくなります 小規模事業者(2年前の売上が1,000万円以下)には猶予ではなく恒久的な救済措置があります。 図―1では保存方法で色々記述しましたが、中小企業の方は 超簡単!データ保存方法をご覧下さい。 具体的には以下の3点です。 ファイルが検索できる形でなくてもよい 事務処理規定を備えておけば電子データをそのまま保存しておくだけでよい(スタンプやシステム不要) 手書き伝票は電子化する必要があります 使用中の手書き伝票をEXCELなどに作成いたします、詳しくはExcelbook 伝票ソフト(5,000円から)をご覧下さい。 図―2 インボイス対応どうしますか?インボイス制度と電子帳簿保存法の対応は急務です。 インボイス対応や電子帳簿保存法の意味がわからず困っていませんか?ど
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