「児童虐待の防止等に関する法律」の立法と「児童福祉法」の一部改正 「児童虐待の防止等に関する法律」の二回の改正とそれにともなう「児童福祉法」の改正 「児童虐待の防止等に関する法律」の立法と「児童福祉法」の一部改正 「児童虐待の防止等に関する法律」(通称 児童虐待防止法)は2000年11月に施行されました。 もともと日本には、子どもの福祉を守る法律として「児童福祉法」があります。18歳までの児童を対象としており、この中には、子ども虐待に関して、通告の義務(児福法第二十五条 虐待を発見した者は児童相談所などに通告する義務がある)、立ち入り調査(児福法二十九条 虐待が疑われた家庭や子どもの職場などに立ち入ることができる)、一時保護(児福法第三十三条 保護者の同意を得ずに子どもの身柄を保護することができる)、家庭裁判所への申し立て(児福法二十八条 家庭裁判所の承認を得て被虐待児を施設入所などさせる