【政経・ビジネス論説】 企業の「接待交際費」の規制を昭和二十九年時に戻す。これが「消費減税・凍結」よりも日本経済再生へ大きな力を有するであろう。 原則、交際費等は全額が損金不算入。「接待交際費」の内、「接待飲食費」については例外として、中小企業(資本金一億円未満)は「定額控除 限度額」の八百万円か、「五十㌫の損金算入(一千六百万円以上の場合)」。資本金が一億円以上で百億円未満は後者のみ。百億円以上は損金算入が不可となっている(令和二年四月一日現在 法令等、『租税特別措置法』)。 先ず、昭和からの流れを視られたい。 昭和二十九年;「交際費」への課税制度が税制改正で導入。朝鮮戦争の時だ。立法趣旨は、資本蓄積の促進・冗費の節約の二つ。資本金五百万円以上が対象。過去年度の七割を基準として、超過額の五十㌫を損金不算入(高度経済成長期)三十一年;五十㌫だった損金不算入を百㌫に引上げた。対象も資本金一千