法人会計において、金額の大きさからも特に重要度が高いものの1つとして「役員報酬」と「役員退職金」が挙げられます。 いずれも金額が決して少なくない額であるため、きちんと手続きを踏まなかったばかりに、経費として認められない(=損金不算入)といった事態は避けなければいけません。 役員報酬も役員退職金も正しく損金に算入できるよう、今回は事前に行うべき手続きについて確認していきます。 損金不算入とは?損金不算入とは、会社が費用として計上しているにも関わらず、損金として認められないものをいいます。損金として認められないものには、過大役員給与、過大役員給与、寄付金及び交際費の損金不算入制度といったものがあります。 ※経費になるもの・ならないものに関しては「個人事業主が迷う「これって経費?」覚えてお得なQ&A28選!」をご参照ください。