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契約に関するgothedistanceのブックマーク (13)

  • 12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか

    ごぞんじでしたか?私は、うっかり忘れかかってましたw うちの会社でも色々と対応が必要なため、自分で整理してまとめてたんですが、ついでといっては何ですが、折角なので、メモがてら、ここにもエントリしときます。 特定商取引法改正(2009.12.1付け施行) 制度趣旨の背景 通信販売(インターネット販売含む)の返品、交換に対するトラブルが多発しているため、今年の12/1付けで施行される法改正により、トラブル防止の目的で通信販売における売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除について規定されました*1。 今回、経済産業省が返品特約の表示方法のガイドラインを示すとともに、返品特約を表示していない場合は、8日間の返品が可能となりました*2。 変更点 従来、通信販売において、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば返品特約に従った返品は可能でしたが、それ以外は商品に瑕疵(傷や欠陥)(

    12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか
  • PBCは人月単価という慣習を打ち崩す力を持っているのか? : 企業法務について

    パフォーマンスベース契約(PBC)に関する報告が経済産業省からあったというニュースを情報システム関係の人とかこれ見とくといいよ経由で知ったので、報告書(pdf)を読んでみました。 経済産業省では、情報システムの取引において、現行の「人月方式」以外での価格決定方法を模索するため、情報システムの付加価値に着目して価格を決定する「パフォーマンスベース契約」について検討を行ってまいりました。 今般、「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書として取りまとめましたので、公表いたします。 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書の公表について - 経済産業省 思い起こせば、僕が社会人としての一歩を踏み出したころからずっと、「人月対価からの脱却」というテーマはSI業界のホットトピックでした。 つまり、逆を返せば、ここのところずっと問題視されながら、さっぱり解

    PBCは人月単価という慣習を打ち崩す力を持っているのか? : 企業法務について
  • 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書の公表について(METI/経済産業省)

    件の概要 経済産業省では、情報システムの取引において、現行の「人月方式」以外での価格決定方法を模索するため、情報システムの付加価値に着目して価格を決定する「パフォーマンスベース契約」について検討を行ってまいりました。 今般、「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書として取りまとめましたので、公表いたします。 担当 商務情報政策局 情報処理振興課 公表日 平成21年7月31日(金) 発表資料名 「情報システムのパフォーマンスベース契約に関する調査研究」報告書の公表について(PDF形式:12KB) 報告書(PDF形式:2,175KB) Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ) このページの先頭へ

  • 企業法務について

    AZX総合法律事務所の雨宮美季先生、橋詰卓司さん(はっしーさん)との共著、良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 の改訂第3版が日発売です。 改訂の背景や概要については、はっしーさんのブログ(企業法務マンサバイバル)の『利用規約の作り方』改訂第3版は何をアップグレードしたのかをぜひご参照ください。 書の帯には「最新動向を踏まえて大幅アップデート」と記載されているのですが、この「動向」は法改正にとどまるものではなく、サブスクリプションサービスの隆盛、AIの急速な普及、利用者サイドの意識の変化といった事業環境の変化を視野に入れているのが書の強みなのではないかと思います。 第2章の冒頭で弁護士に相談する起業家が持ち込んだビジネスは、11年前の初版では「出会い系サービスを起点にクーポン販売をする」といったものでした。そして、5年前の改訂版では「出会い系サービス起点でCtoC仲介やポイ

    企業法務について
  • 「システム開発契約に関する勉強会」に出てきたよ - インターネットの備忘録

    勉強会に出てきた! たいへんためになった! ので備忘! 契約書の締結はなぜ疲れる? →注意のしどころがわからないから 「契約まわりの基礎知識」を押さえよう! 契約と契約書 ・契約とは?→「約束」のこと 契約書のない契約は原則有効 ↓ ならば、なぜ契約書が必要なのか? 1)合意内容を示す証拠になる 2)条件をきちんと検討するきっかけ 条件を検討しない契約は意味がない! 契約締結までの流れ 条件設定 ↓↑ ← ここの調整で契約書が出来てくる 交渉 ↓ 合意 ↓ 決済手続き ↓ 押印手続き ↓ 保管 ・交渉のポイント 登場人物はこの3人↓ 相手方(クライアント) 依頼者(担当者) 法務担当 相手←→法務担当 「あとなんかうまいことやっといて」 で締結させるのは間違い 法務担当者ではなく依頼者が 「どういった内容の契約を締結したいか」を詰めること 相手方から頂戴した要望を担当者は依頼をし、 法務に

    「システム開発契約に関する勉強会」に出てきたよ - インターネットの備忘録
  • システム開発契約の基本契約と個別契約の違いとか - チョコっとラブ的なにか

    システム開発契約についての勉強会に行ってきました。講師は、企業法務についてあれこれの雑記のkataさん(@katax)さんでした。即戦術的なTips話というより、啓蒙的&根的な話が中心で、それがなかなかに興味深かったです。 質疑応答というか雑談?で出た話が大事だと思うのでまとめてみるよ システム開発契約の基契約と個別契約の違い 開発委託契約には、基契約と個別契約というのがありますが、その違いが分からないという話がでました。 基契約とは、企業間で、何度も反復・継続して行われる商取引に共通して適用される事項をまとめてあらかじめ定めたものです。この先、何度も契約を交わされるだろうと思われる企業間で、個別の取引全てに適用されるような、共通した約束ごとを先に決めておくための契約書が基契約書です。 取引ごとに、著作権は・・・とか、いつから所有権が移転されるのか・・・とか、一から、都度都度条件

    システム開発契約の基本契約と個別契約の違いとか - チョコっとラブ的なにか
  • 契約書の知財条項は怖い: scripta manent

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ(GoTheDistance)の知財という項目にこう書いてある。 ●提案書は受託側、それ以外は委託側が著作権を有する場合が一般的。 ○かといって第三者の著作権は第三者のもの。当たり前ですが。 ○かといって自分たちのコア技術の著作権をおいそれと渡すわけには行かない。 ■「汎用的に利用できる部分は受託側 or 共同」や「各種資料(仕様書とか)」「ソフトウェア(動作プログラム)」「ソースコード」のうち、委託側のために新規作成したものだけに受託側に著作権を有するやり方がよい。 コア技術の著作権を渡さないのはよいとして,それだけだと委託者側は勝手にプログラムを改変できなくなってしまう。改変や使用について許諾が与えられていないと,委託者側の合意が得られないだろう。 というか,いまさら契約書を見直しても,コア技術は初期の受注先に持って行かれていて,そもそも自社

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
    gothedistance
    gothedistance 2009/06/08
    ここで決められたことが全て。契約書読まないプロマネとかダメ。絶対。
  • 請負契約、(準)委任契約、派遣契約についてメモ: PSVのまた〜り日記

  • 改正後の下請代金支払遅延等防止法の概要

    改正後の下請代金支払遅延等防止法の概要 1.親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義 (1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合 親事業者                 下請事業者 資金3億円超―――――→資金3億円以下(個人を含む) 資金1千万円超3億円以下――→資金1千万円以下(個人を含む) (2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合 親事業者                 下請事業者 資金5千万円超――――→資金5千万円以下(個人を含む) 資金1千万円超5千万円以下――→資金1千万円以下(個人を含む) 2.親事業者(発注者)の義務 ・書面の交付の義務 発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を

  • 「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」~情報システム・モデル取引・契約書~

    情報システムの信頼性 非機能要求グレード報告書 ソフトウェアメトリクスの高度化 産業構造・市場取引の可視化 「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」 ~情報システム・モデル取引・契約書~ 情報サービスソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン ADR(裁判外紛争解決手続) 情報システムにおける価値の可視化 「IT投資価値評価に関する調査研究」(試行版) 情報サービス・ソフトウェアを巡る取引構造・産業構造の不透明性が、ベンダ間、ユーザ・ベンダ間、ユーザ内に存在しております。 また、不透明な取引構造・産業構造は、ベンダの産業構造転換の遅れ、情報システムの信頼性問題の温存、ユーザ・ベンダ一体となった生産性向上の阻害の要因となっています。 このため、各局面の取引構造を透明化するツールを整備し、これらを普及することで、ベンダの産業構造転換、情報システム信

  • 株式会社マジカジャパンの羽生章洋が書いてるブログ:契約のこと - livedoor Blog(ブログ)

    先日、小室哲哉さんが逮捕されたという記事を見ました。自作の曲の権利を売るということでありながら、その権利を有していなかったということが問題になっているようです。この著作権に絡む問題は、実は私どものような業務システムを作っている商売でも非常に重要なことだったりします。 この契約書の内容ですが、基的には「いつ・誰が・誰に・何を・どこに・どのように・何個・いくらで」納品するかということを明記しています。この「何を」が役務なのか具体的なブツ(成果物)なのかによって多少変わってきますが、大筋は納品に関することです。それに連動する形で対価のお支払い方法が記載されています。納品できなかった場合のペナルティなども併記されます。 さて、この契約書の中で役務ではない場合に、その成果物の取り扱いにおいて非常に重要なセクションがあります。それが「著作権に関すること」です。著作権者が誰になるのか。どのタイミングで

  • 契約ってのは意外と交渉の余地がない - プログラマーの脳みそ

    株式会社マジカジャパンの羽生章洋が書いてるブログ:元請けにこだわる理由 - livedoor Blog(ブログ) 「元請けにこだわる理由」の「いいがかり」についてひとこといっておくか - yvsu pron. yas あたりの話。 自分は地方の零細の下請け会社なわけなんだけど、自分の判断で契約を行える自由を持っている。かといって、契約内容については、実はそれほど自由には決められないものだ。 というのは、こっちの話ではなく、相手側の話なのだ。中規模以上の会社と契約しようとすると、おおむね定型の契約方式のいずれかを選択、変更可能なのは一部の数字だけ、ということが多い。 フリーエンジニアになってぶち当たる壁 IT関連と言うのは独立が非常にしやすい。設備投資などがほかの業種に比べ圧倒的に少ないから、自分の技術力を買ってくださいと個別交渉することさえ出来るなら即刻独立することができる。 フリーの身に

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