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契約書の知財条項は怖い: scripta manent
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契約書の知財条項は怖い: scripta manent
システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ(GoTheDistance)の知財という項目にこう書いてある。 ●... システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ(GoTheDistance)の知財という項目にこう書いてある。 ●提案書は受託側、それ以外は委託側が著作権を有する場合が一般的。 ○かといって第三者の著作権は第三者のもの。当たり前ですが。 ○かといって自分たちのコア技術の著作権をおいそれと渡すわけには行かない。 ■「汎用的に利用できる部分は受託側 or 共同」や「各種資料(仕様書とか)」「ソフトウェア(動作プログラム)」「ソースコード」のうち、委託側のために新規作成したものだけに受託側に著作権を有するやり方がよい。 コア技術の著作権を渡さないのはよいとして,それだけだと委託者側は勝手にプログラムを改変できなくなってしまう。改変や使用について許諾が与えられていないと,委託者側の合意が得られないだろう。 というか,いまさら契約書を見直しても,コア技術は初期の受注先に持って行かれていて,そもそも自社