遺産分割協議をした場合 < 2.遺産分割協議書を作る 相続登記に使える遺産分割協議書を作成する。 相続登記で使用する遺産分割協議書には、協議の内容が明確になるような記載が必要です。 記載内容が曖昧だと、相続登記が受け付けられないことがあるので注意して下さい。 遺産分割協議書は以下のような様式になります。 遺産分割の仕方 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いてなされた 遺産分割協議は無効とされます。 もし、相続人の中に行方も分からず、 連絡の取りようのない者がいる場合は、裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、 不在者の財産管理人選任の申立をしたり、 また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。 また、相続人に未成年者とその親権者がいる場合、その者の間で遺産分割協議をする場合には、 子供の利益を害する危険性があるため、この場合には、家庭裁判所に対し