税金を取り戻す「還付申告」は3月15日を過ぎてもOK 確定申告期間というと、原則は2月16日から3月15日まで。3月15日までに申告書を提出しないとダメなのかと思いがちですが、実はそうではありません。確定申告の義務がない給与所得者、つまり年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの人が還付申告(払い過ぎた税金を取り戻すための確定申告)をする場合なら、3月15日という期日にこだわらなくてもよいのです。 還付申告ができるのはこんな人 会社員の還付申告というと、たとえば次のようなケースが挙げられます。 医療費控除:1年間の医療費が10万円超(例外あり)かかった場合やセルフメディケーション税制の適用を受ける場合 住宅ローン控除:住宅ローンを組んで家を買った ふるさと納税などの寄附金控除:自治体や特定の団体に寄附をした(※) 雑損控除:盗難や自然災害などに遭った 生命保険料控除:年末調整で申請し忘れ