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  • 帯紙措置

    (2)「出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ」(昭和40年5月7日)では、帯紙措置の対象について、「東京都青少年健全育成審議会で、青少年の健全な育成を阻害するものとして、連続3回の指定を受けた雑誌類」または「年通算五回指定されたもの」と定めている。 (3)東京都はいわゆる「包括指定」を導入していないが、たとえ導入したとしても、東京都青少年健全育成審議会による指定ではないため、帯紙措置は適用されない。 (4)東京都はいわゆる「緊急指定」を導入していないが、小委員会制度を導入している。小委員会の決定は東京都青少年健全育成審議会の決定と同じ効力を有するため、帯紙措置の適用がある。 (5)東京都青少年健全育成審議会は、連続3回または年通算5回「不健全」指定を行うことで、その雑誌類を休刊に追い込むことが可能である。 (6)「出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ」(昭和40年5月7日)

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