そこで、弁護団は平成20年4月、被害者への慰謝料を債権として大阪地裁へ被告の破産を申し立てた。破産手続きの開始決定が出ると財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に移るため、被告側に財産を隠されることなく、昨年8月の手続き終了までに2億数千万円を回収した。 このため、手続きにかかった費用などを除き、慰謝料の総額約4億5千万円のうち約60%の支払いを受けることができたという。 犯罪被害者の支援などに携わるNPO法人「大阪被害者支援アドボカシーセンター」代表の堀河昌子さんは「犯罪被害者の経済的な苦しみは深刻。『逃げ得』も多いので、破産手続きによって確実に被害弁償が受けられるとしたらありがたい」と話している。