もう、既に 「国家と忠誠」〜とある儀式の宣言文、などから再考 - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160914/p1 で語ったことではあるけど、クローズアップしておくべき部分を確認 外務省職員にこういう制限があることはOK?それともこの規制を撤廃すべき? http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/prs/page22_001875.html 次のいずれかに該当する者は,この試験を受けることができません。 (国家公務員法第38条・外務公務員法第7条・人事院規則) (1)日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者(注) (略) (5)日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者 受理した受験申込書は,いかなる場合でも返還しません。 受験申込書