タグ

ブックマーク / www.courts.go.jp (8)

  • 民事第9部の概要 | 裁判所

    ここでは,東京地裁民事第9部における主な手続等の概要を記載例を交えて掲載していますが,事件の内容,事務処理上の問題などから,必ずしもこれに掲載したとおりの処理ができない場合があること,また,当部独自の処理方法によっているものもありますので,あらかじめご了承ください。 掲載した記載例は,参考にする部分をドラッグするなどして選択し,A4スタイルのワープロ文書(フォント12ポイント,1行37字,1頁26行,上端35mm,下端30mm,左端30mm,右端20mmの形が一般的です)にコピーして参考にすることも可能かと思われます。 なお,掲載した情報は,予告なく変更することがありますので,ご了承ください。 平成30年3月

    gui1
    gui1 2024/06/07
  • 民事第9部(保全部)紹介 | 裁判所

    ア. 裁判官面接(審尋)後の手続(発令手続) イ. 供託書等の受入と決定正の交付時刻の取扱いについて ウ. 債務者への決定正の送達について エ. 【発令に際し必要な各種目録の種類・通数】(2番窓口) オ. 【発令に際し必要な郵便切手内訳】 カ. 【発令に際し必要な登録免許税】

    gui1
    gui1 2024/06/07
  • 10B576274DB8C40C49256DD700104A4

    gui1
    gui1 2024/05/10
  • 東京地方裁判所(民事部)担当裁判官一覧 | 裁判所

    関根澄子、諸岡慎介、木地寿恵、奥田大助、安見章、沖尚紀、原島麻由、竹内知佳、岩尾悠矢、川口寧、中市達也

    gui1
    gui1 2024/03/31
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/089444_hanrei.pdf

    gui1
    gui1 2020/04/04
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和43(オ)932 事件名 労働契約関係存在確認請求 裁判年月日 昭和48年12月12日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第27巻11号1536頁 判示事項 一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係 二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか 三、雇入れと労働基準法三条 四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否 五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合 裁判要旨 一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 三、労働基準法三条は、労働者

    gui1
    gui1 2016/12/10
  • 名の変更許可 | 裁判所

    正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

  • D9CF3495FF7711E3492570AB0009931

    平成17年9月29日判決言渡 同日原領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第38号 法人税更正処分等取消請求事件 口頭弁論終結の日 平成17年7月27日 判 決 主 文 1 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成8年7月1日から 平成9年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税額 4億6518万0600円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれ ぞれ取り消す。 2 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成9年7月1日から 平成10年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税 額9467万5400円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれぞ れ取り消す。 3 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成10年7月1日か ら平成11年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納

  • 1