阿部光平|IN&OUT @Fu_HEY エピソードが全部強い。 ・建設に小学生の娘まで動員。届かない足でレッカー車を運転 ・断熱を考えて屋上を土で覆い畑作開始 ・マンション内にスーパーや共同浴場を開業 ・豪雨で油が流出。周囲の水田で被害が出たが、その年の収穫物を全て買い上げる形で解決 ja.wikipedia.org/wiki/沢田マンション リンク Wikipedia 沢田マンション 沢田マンション(さわだマンション)は、高知県高知市薊野北町一丁目に建設された、集合住宅である。鉄筋コンクリート建築を専門職として手掛けたことのない者が、夫婦二人で(のちにはその子も加わって)造りあげた。通称「沢マン」(さわマン)、「軍艦島マンション」とも。現況は、鉄骨鉄筋コンクリート構造、敷地550坪、地下1階地上5階建て(一部6階)、入居戸数約70世帯、約100人居住。 自身の製材業経験やマンション建設過
日本で有名人が大麻取締法違反で逮捕される、というニュースが跡を絶たない。1月28日には、大麻取締法違反と関税法違反の罪で起訴されたプロスノーボーダー・國母和宏被告(31)に、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)が言い渡された。しかし、日本では大麻関連のニュースが“ゴシップ”としか扱われない。 アメリカのマリファナの歴史や現状、合法化に至る道のりを取材し、「真面目にマリファナの話をしよう」(文藝春秋)にまとめたニューヨーク在住の佐久間裕美子氏が、アメリカと日本の“大麻”に対する認識の違いを書く。 ◆◆◆ 日本とアメリカではまったく違う“大麻”の認識 大麻関連の有名人の逮捕が起きると、それなりに世の中が騒がしくなるのだが、メディアの報道姿勢といえば、発表をそのまま流すタイプか、その人の生活ぶりを詮索するゴシップしかない。そして、大麻に対する認識が、世界でどう変わっているのかを報じようとするメデ
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
2015年6月、小泉進次郎環境相(38)が軽井沢プリンスホテルで人妻実業家のA子さんと密会し、そのホテル代、約10万5千円を政治資金から支出した疑惑。「週刊文春」が昨年12月26日発売号で報じると、進次郎氏は会見で「適正に処理している」と主張してきた。だが今回、同誌は新たに疑惑を裏付ける進次郎氏とA子さんの間で交わされたメールを入手した。 A子さんに極めて近い知人が、匿名を条件に「週刊文春」の取材に応じた。 「小泉氏がきちんと詳細を説明しないために、いまネット上ではA子さんが批判の矢面に立たされています。夫も子もいる身で小泉氏と関係を持ったA子さんにも非はありますが、結婚や妻の出産のようなプライベートを積極的に発信している小泉氏が、自分に都合の悪い事実を隠し続けていることに違和感を覚えます。しかも小泉氏は大臣という公人の立場にあり、税金の使い道をきめる立場にあるわけですからきちんと説明する
今月、中国 湖北省武漢市からのツアー客を乗せたバスにガイドとして乗車した大阪に住む40代の女性が29日、新型のコロナウイルスに感染していることが確認されました。女性は28日に感染が確認された奈良県の男性運転手と同じバスに乗っていました。国内で感染が確認されたのは8人目です。 女性は、今月12日から17日まで中国 湖北省武漢から来たツアー客が乗るバスにガイドとして乗車していました。 女性は今月20日に発熱し、都内の医療機関を受診して経過観察となり、21日になっても発熱が続いたため、都内の別の医療機関を受診しましたが、この時も異常が見られずに経過観察となりました。 しかし23日になっても症状が改善しないため、大阪府内の医療機関を受診した結果、肺炎の兆候が見られ入院しました。 そして検査の結果、29日、新型のコロナウイルスに感染していたことが確認されました。 女性がガイドを務めた武漢からのツアー
写真をもとにコンピューターグラフィックス=CGで作った少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「実在の児童を描写し、児童ポルノだ」と指摘してCGを作成した被告の上告を退ける決定をし、有罪が確定することになりました。 裁判では、CGの画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われ、被告は「オリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しましたが、2審の東京高等裁判所は3点の画像が児童ポルノにあたると判断して罰金30万円を言い渡し、被告が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「児童ポルノとは、実在する児童の体を視覚で認識できる方法で描写したものだ。今回のCGは実在する児童が衣服を全く身につけていない写真から児童の体を描写していて、児童ポルノだ」と指摘して被告の上告を退ける決定をし、罰金30万円の有罪が確定することになりました
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