電子帳簿保存法は税制改正によって、2022年1月から大幅に見直されて施行されています。特に電子取引のデータ保存については、2023年12月31日に宥恕期間が終了し、2024年1月1日からは、完全義務化されて電子取引の書類は紙保存することができなくなります。電子メールなどを使って電子データで請求書や領収書などのやりとりをしている法人・個人事業主に関わらず国税関係帳簿書類の保存をしなければならないすべての事業者は、書類の保存は対応をしなければなりません。 ここでは、電子帳簿保存法の改正によって変更された電子取引の書類の電子データ保存方法について、詳しく解説します。令和5年度税制改正による2024年1月からの変更点も含めてケース別の適切な保存方法や、その要件も見ていきましょう。 【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】 電子取引による書類の紙保存ができなく