皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。本日より平常運転に戻していくつもりなのですが、いやー、犬神家と親族・相続法のお話、なんか超久しぶりのような気がしますね。それでは、本日も頑張って解説してみたいと思います。 まず整理しておきたいと思いますが、相続廃除されることにより、その推定相続人は遺留分(いわゆる最低保障額)をも喪失することになります。例えば、配偶者・直系卑属(子や孫)が絡む相続だと、相続財産総額から負債の額を引いた二分の一を計算して遺留分算定の基礎財産とし、その分に法定相続分を掛け合わせます。具体的には、佐兵衛の被相続財産が600億円で負債が60億円であった場合、遺留分算定の基礎財産は・・・。 (600-60)×1/2=270億円となります。これを法定(推定)相続人である松子・竹子・梅子で分け合うことになりますから、一人当たりの遺留分は270億円×1/3=90億円となります。 ところが
