http://www.yabelab.net/blog/2006/03/04-181329.php で述べられていることは、全くその通りだと思います。ただ、私が危惧しているのは、そういった現状を、特に裁判員制度の下で維持できるか、ですね。 自白というものは、ほとんどすべての場合、積極的にはきはきとモノを言う、という経緯で得られるものではありません。自白すれば罪を問われる、実刑になる、仕事を失い家族も困る、経済的にも追い込まれる、等々の種々の不利益を被る、という状況の中で、嫌々、渋々するのが自白です。自白を巡る諸制度を、どれだけ改善しても、こういった本質は変わらないでしょう。 したがって、自白に依存した立証が多用される制度(正に「自白の重要性」が語られる、我が国の現行刑事司法です)においては、自白の任意性(証拠能力)、信用性(証明力)の評価が極めて重要にならざるを得ず、そういった評価を裁判員
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