ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章を載せたとして、愛知県社会保険労務士会から会員資格停止3年間の処分を受けた県内の社労士男性が、処分の取り消しと100万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こしたことが20日、わかった。 提訴は1日付。男性は昨秋、問題のある社員をうつ病にするとして独自の方法をブログに紹介。社労士会は「社労士の信用または品位を害する行為」だとして、昨年12月に資格停止処分と退会勧告を出した。 訴状で男性側は、弁明の機会だった理事会の開催連絡が4日前と直前で、本人や弁護士が出席できなかったといい、「処分は弁明の機会が与えられないまま行われており違法」と主張している。また、ブログの内容も「必ずしも悪質とは言えず、処分は裁量権の逸脱だ」などと訴え、処分の取り消しを求めた。 社労士会は取材に対し、「会則にのっとって適切に対応しており、処分に違法な点はな