韓国憲法裁判所は3月10日、「朴槿恵大統領罷免」を決定した。裁判官8人全員の合意で、国会による「大統領弾劾議決」を承認した。罷免を評価する声がある一方で、事実認定の検討、三権分立、裁判官の勇気という視点からの問題が残された。隠れた争点は、「儒教文化が元にある韓国の土壌に民主主義は育つのか」という課題と、長い論争が続く「大韓民国の存否」である。 弾劾の承認は罪刑法定主義に反しないか? 韓国の憲法裁判所法は、第4章第2節で「弾劾審判」について規定している。しかし、弾劾の「構成要件」は明示しておらず「憲法または法律に違背」と規定しているに過ぎない。憲法裁判所は04年、大統領を弾劾する基準を「重大な違法行為があった場合」と示した。今回の罷免は、この判例を適用した。大統領の友人が国政に介入したことや、財閥企業に拠出金を求めた点を、違憲・違法と認定した。 この認定は、「大統領の犯罪」を構成する厳格な法
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