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ブックマーク / jsil.jp (2)

  • 敵基地攻撃能力と国際法上の自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

    国際法学会エキスパート・コメントNo.2021-2 田中 佐代子(法政大学法学部准教授) 脱稿日:2021年1月18日 1.はじめに 北朝鮮は弾道ミサイルの開発を推進し、ミサイル発射実験を繰り返し行っています。そうした状況をうけて、日は弾道ミサイル防衛システムの整備を進めてきました。そこでは、ミサイルが発射された後に、発射国の領域外に出た後の段階で迎撃することを想定しています[i]。しかし、北朝鮮の弾道ミサイル技術・攻撃能力が向上していることなどから、日の安全にとっての脅威が増しているという認識の下で、改めて注目されているのが、いわゆる敵基地攻撃能力の保有をめぐる議論です。ここでいう敵基地攻撃能力は、一般的に、敵の基地などのミサイル発射拠点・発射装置を攻撃する能力として理解されています。飛翔しているミサイルを迎撃するのではなく、敵基地に打撃を与えてミサイル発射を阻止することを狙いとした

  • 南シナ海仲裁判断の意味 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

    国際法学会エキスパート・コメント No.2016-6 中島 啓(神戸大学大学院法学研究科学術研究員) 脱稿日:2016年9月27日 1.仲裁の経緯 2016年7月12日、南シナ海をめぐるフィリピンと中国の紛争に関して、国連海洋法条約に基づいて設立された仲裁廷が最終的な判断を下しました。仲裁手続を開始したフィリピンが定式化した15の申立のうち、14の申立についてフィリピン側の主張をほぼ認容する結論に至ったことから、フィリピンの「全面勝訴」、あるいは中国の「全面敗訴」と報じられてきています。その一方、仲裁判断は、南シナ海に浮かぶ島嶼に対する主権の問題や、2国間の海洋境界画定の問題には触れないことを明言しています。そのため、判断は、スプラトリー(南沙)諸島やスカボロー礁といった島嶼およびその周辺海域に対する中国の主権・領有権を否定した(あるいは、フィリピンへの帰属を認めた)わけではありません

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